○田原本町届出避難所登録要綱
令和7年8月5日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会及び自主防災組織その他これらに準ずるものとして町長が適当と認める団体(以下「自治会等」という。)が自主的に開設し、及び運営する避難所を町長が届出避難所として登録し、災害用備蓄品等の支援を行うことにより、災害が発生し、又は災害の発生のおそれがある場合に、町民が自主的に避難することができる場所を確保することを目的とする。
(1) 自主防災組織 地域住民の連帯意識に基づき自主防災活動を行う組織であって、町長に対し結成の報告を行ったものをいう。
(2) 届出避難所 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項の規定により町長が指定する指定緊急避難場所及び災害対策基本法第49条の7第1項の規定により町長が指定する指定避難所(以下「指定避難所等」という。)とは別に、台風、豪雨及び地震等により災害が発生し、又は災害の発生のおそれがある場合に、自治会等が自主的に開設し、及び運営し、並びに原則として当該自治会等の区域に居住する町民が利用する避難所として、第5条第1項の規定により登録を受けたものをいう。
(3) 地域公民館等 自治会が設置し、かつ、維持管理を行っている公民館等(他の団体等が設置し、当該自治会に譲渡したものであって維持管理を行っているものを含む。)をいう。
(登録対象施設)
第3条 届出避難所の登録の対象となる施設(以下「登録対象施設」という。)は、地域の集会所又は地域公民館等(登録対象施設を届出避難所として登録を受けようとする者が所有者でない場合は、当該施設の所有者又は管理者の同意を得たものに限る。)であって、洪水及び地震等による影響が比較的少ない場所にあるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(届出)
第4条 登録対象施設を届出避難所として登録を受けようとする自治会等の代表者(以下「届出者」という。)は、届出避難所登録届出書(様式第1号)を町長に届け出るものとする。
(登録)
第5条 町長は、前条の規定による届出があったときは、内容を確認の上、当該届出に係る施設を届出避難所として登録する。ただし、自治会等により届出避難所を自主的に運営することが困難であると町長が認める場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により届出避難所として登録するに当たり、必要があると認めるときは、開設に関する条件を付すことができる。
(開設及び運営並びに費用負担等)
第6条 届出避難所は、自治会等が自主的に開設し、及び運営することとし、町長は、職員の派遣を行わないものとする。
3 自治会等は、前項の規定により配備した災害用備蓄品を適正に管理するものとし、当該災害用備蓄品を目的外に使用してはならない。
4 届出避難所を開設し、及び運営をする自治会等は、大規模災害発生等により避難が長期化した場合において、救援物資が必要なときは、当該救援物資の種類及び数量について、町長に要請することにより、指定避難所において受領することができる。
5 自治会等は、災害等により避難指示、高齢者等避難の避難情報が発令された後に、届出避難所を開設してから閉鎖するまでの間に、第2項の規定により配備した災害用備蓄品を消費した場合には、その不足分の補充を町長に要請するものとする。
6 第2項の規定により配備した災害用備蓄品の補充及び保存期限の1年前を経過したときの災害用備蓄品の入れ替えは、町長が行うものとする。
7 第2項の規定による災害用備蓄品の配備を除き、届出避難所の開設及び運営に係る経費は、自治会等の負担とする。
(報告)
第7条 自治会等は、届出避難所を開設したときは、開設した旨及び開設時刻を町長に報告するものとする。
2 自治会等は、開設直後及び町長から求めがあったときは、避難者数等を町長に報告するものとする。
3 自治会等は、届出避難所を閉鎖したときは、閉鎖した旨及び閉鎖時刻並びに前条第2項の規定により配備した災害用備蓄品の使用状況を町長に報告するものとする。
(指定避難所等との関係)
第8条 自治会等は、指定避難所等の開設状況に関わらず、届出避難所を開設し、及び運営することができる。
(届出避難所の公表)
第9条 届出避難所は、自治会等が自主的に開設し、及び運営する避難所であるため、町長は、届出避難所の公表を行わない。ただし、届出避難所の登録、開設及び閉鎖についての問合せには、対応するものとする。
(事故等の損害賠償等)
第10条 届出避難所の開設及び運営に伴い、事故等により損害が生じることがあっても、町長は、その責を負わない。
(登録内容の変更)
第11条 自治会等は、届出避難所の登録内容に変更があったときは、その旨を届出避難所登録内容変更届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
(廃止)
第12条 自治会等は、届出避難所を廃止したときは、その旨を届出避難所廃止届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月5日から施行する。
別表(第6条関係)
品名 | 数量 | |
収容人員(届出避難所登録届出書(様式第1号)に記載した人員をいう。以下同じ。)が1名から10名まで | 収容人員が11名以上 | |
毛布 | 5枚 | 10枚 |
アルファ米 | 50食 | 100食 |
保存水(500ml) | 24本 | 48本 |
簡易トイレ | 凝固剤等100回分 | 凝固剤等200回分 |




