○田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和7年9月1日

選管告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和6年9月田原本町条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文等の申請)

第2条 田原本町議会議員及び田原本町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原版に限る。)を添えて、田原本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身及び無背景の手札型(おおむね縦11センチメートル、横8センチメートルのものとする。)で白黒写真を用いなければならず、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。

3 第1項の掲載文及び写真を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により提出する場合における前2項の規定の適用については、第1項中「同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原版に限る。)」とあるのは「掲載文及び写真の電磁的記録」と、前項中「用いなければならず、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない」とあるのは「用いなければならない」とする。

(掲載文等の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文等原稿用紙(様式第2号。委員会が指定する方式で作成する電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 掲載文は、原稿用紙の所定の寸法内に、黒色で記載し、又は記録しなければならない。

3 原稿用紙の写真欄以外には、写真は、掲載できない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定により通称使用の認定を受けた場合には、その通称)並びに所属党派名、年齢、生年月日及び職業以外は、記載し、又は記録することができない。

5 候補者が、原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、当該原稿用紙の写真欄及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(違反部分等に対する措置)

第4条 委員会は、候補者から提出された掲載文及び写真が前条の規定に違反しているとき、又は第7条第2項の規定により印刷する場合において、文字が著しく小さいとき、若しくは色の濃淡その他の理由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(修正、撤回等)

第5条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替え)申請書(様式第3号)に修正した同一の掲載文2通又は写真2葉(同一の原版に限る。)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の掲載文又は写真を電磁的記録により提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「同一の掲載文2通又は写真2葉(同一の原版に限る。)」とあるのは、「掲載文又は写真の電磁的記録」とする。

3 候補者が第2条第1項の申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

4 第1項の掲載文の修正又は写真の取替え並びに前項に規定する申請の撤回は、条例第3条第1項に規定する告示日にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 委員会は、条例第4条第2項の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじを引く順序は、立候補届出の受付順序とする。

(様式及び印刷の方法)

第7条 選挙公報の様式は、様式第5号に準ずるものとする。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第9条 委員会は、候補者が死亡したとき、候補者たることを辞したとき、立候補の届出を却下されたとき、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、条例第4条第2項の規定により掲載の順序を決定した後は、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止しないものとする。

(掲載文等の返還制限)

第10条 委員会に既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合も返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(国立国会図書館への納入)

第12条 委員会は、選挙公報を発行した場合において、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第24条の2第1項の規定による国立国会図書館への納入を直ちに行うものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和7年9月1日から施行する。

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田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和7年9月1日 選挙管理委員会告示第20号

(令和7年9月1日施行)