○田原本町介護資格取得支援事業助成金交付要綱
令和7年8月1日
告示第67―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の介護サービス事業所において新たな介護人材の確保及び長期就労への支援を図るため、介護職員初任者研修を修了し、今後長期において町内の介護サービス事業所での就労が見込まれる者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス事業 次に掲げる事業をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
ウ 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
(2) 介護サービス事業所 介護サービス事業を行う事業所をいう。
(3) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修に係るものをいう。
(1) 第6条の規定による交付申請を行った日(以下「申請日」という。)において、介護職員初任者研修を修了した日の翌日から起算して1年以内の者であること。
(2) 申請日において原則として、町内の同一の介護サービス事業所に介護職員(介護サービス事業を行う事業者が直接雇用し、町内の介護サービス事業所において介護業務に直接従事している者をいう。)として3月以上継続して就労し(休職又は休業期間を除く。)、かつ、同日以後において3年以上の期間において町内の介護サービス事業所(原則として同一の介護サービス事業所に限る。)に就労すると見込まれている者であること。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(3) 国、地方公共団体その他の機関から、この助成金と同様の助成等を受けていない者であること。
(4) 田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。
(5) 市区町村民税の滞納がない者であること。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、受講料等とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の額とし、対象受講者1人につき5万円を上限とする。ただし、助成金の額が1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、助成金の額が1,000円未満であるときは助成金を交付しないものとする。
2 助成金の交付は、対象受講者1人につき1回限りとする。ただし、第9条第2項後段の規定による助成金の全部の返還があったときは、この限りでない。
(助成金の交付申請及び請求)
第6条 助成金の交付受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町介護資格取得支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 介護職員初任者研修を修了したことを証明する書類の写し
(2) 受講料等及び介護職員初任者研修受講内容等を確認することができる書類(パンフレット、研修要領等)
(3) 受講料等の領収書の写し又は支払額を証明する書類の写し
(4) 市区町村民税の滞納がない旨を証明する納税証明書
(5) 在籍証明書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(調査等)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、その状況を調査し、又は報告若しくは書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の規定により報告等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
2 前項の規定による交付申請の取下げがあった場合において、当該交付申請に係る助成金の交付決定があったときは、当該交付決定はなかったものとみなす。この場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部を返還しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が助成金の交付をすることが適当でないと認めるとき。
3 町長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合であって既に助成金が交付されているときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。





