○田原本町こども家庭センター設置運営要綱
令和6年9月1日
告示第44―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき児童福祉機能及び母子保健機能を一体的に運営することにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を実施するため、田原本町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、田原本町役場内に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する児童及び妊産婦の福祉に関する包括的支援業務
(2) 母子保健法第22条第1項各号に規定する母性並びに乳児及び幼児の健康保持及び増進に関する包括的支援事業に関する業務
(3) 要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務
(4) 地域子育て相談機関の整備に関する業務
(5) 家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する業務
(6) その他児童及び妊産婦の包括的支援に関する業務
(職員)
第4条 こども家庭センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。
(関係機関等との連携)
第5条 こども家庭センターは、関係機関、関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。