○田原本町経営発展支援等事業補助金交付要綱

令和7年7月22日

告示第62―2号

(趣旨)

第1条 町長は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展に応じて必要となる農業用の機械又は施設の導入等について支援を行い、基幹産業である農業の持続的な発展及び地域産業の活性化を図るため、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急円滑化対策実施要綱」という。)及び奈良県新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱(令和4年6月7日付け担農第177号奈良県知事通知)に基づき実施する事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「田原本町経営発展支援等事業」とは、国実施要綱別記1により実施する経営発展支援事業(以下「経営発展支援事業」という。)及び国緊急円滑化対策実施要綱別記2により実施する初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)をいう。

(補助対象事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、補助金の交付の対象となる者、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、国実施要綱及び国緊急円滑化対策実施要綱に定めるとおりとする。

(青年等就農計画の写し及び申請追加資料の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の認定を受けた青年等就農計画の写し及び経営発展支援事業の場合にあっては経営発展支援事業申請追加資料(国実施要綱別記1様式第1号―1)、初期投資促進事業の場合にあっては初期投資促進事業申請追加資料(国緊急円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第1号―2)を町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(市町村事業計画の申請)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、経営発展支援事業の場合にあっては市町村経営発展支援事業計画(国実施要綱別記1別紙様式第10号)、初期投資促進事業の場合にあっては市町村世代交代・初期投資促進事業計画(国緊急円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第10号)を作成し、奈良県知事に当該計画を申請するものとする。

(青年等就農計画の写し及び申請追加資料の承認)

第6条 町長は、前条の規定により申請した計画について奈良県知事から承認されたときは、第4条の規定により申請者から提出のあった青年等就農計画の写し及び経営発展支援事業申請追加資料又は初期投資促進事業申請追加資料(以下「青年等就農計画の写し及び申請追加資料」という。)を承認し、当該申請者に対し通知するものとする。

2 前2条及び前項の規定は、同項の規定により青年等就農計画の写し及び申請追加資料の承認を受けた申請者が当該青年等就農計画の写し及び申請追加資料に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合について準用する。

(補助金の交付申請)

第7条 前条第1項の規定により青年等就農計画の写し及び申請追加資料の承認を受けた申請者は、経営発展支援事業の場合にあっては経営発展支援事業交付申請書(国実施要綱別記1別紙様式第2号)、初期投資促進事業の場合にあっては世代交代・初期投資促進事業交付申請書(国緊急円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定により青年等就農計画の写し及び申請追加資料の承認を受けた申請者は、前項に規定する書類を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条第1項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該書類の提出をした者に通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(入札等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を遂行するため、売買、請負その他の契約をするときは、一般競争入札、指名競争入札又は3者以上の見積合せ(以下「入札等」という。)を行わなければならない。

2 交付決定者は、前項の規定により入札等による契約をしようとするときは、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止に関する申立書(様式第1号)を提出させなければならない。この場合において、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。

(補助事業の着手等)

第10条 補助事業の着手は、原則として第8条の規定による補助金の交付の決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により当該交付の決定前に着手する必要がある場合にあっては、交付決定者は、第6条第1項の規定による青年等就農計画の写し及び申請追加資料の承認の後に、田原本町経営発展支援等事業補助金に係る交付決定前着手届(様式第2号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、入札等により契約する事業者を選定したときは、田原本町経営発展支援等事業補助金に係る契約事業者選定届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 入札等に参加した全事業者分の入札書又は見積書

(2) 入札等に参加した全事業者分の契約に係る指名停止に関する申立書(様式第1号)

(3) 入札等に係る仕様書等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の変更等の承認)

第11条 交付決定者は、補助事業について、国交付要綱別表の重要な変更の欄に掲げる事項その他町長が必要と認める事項を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、当該補助事業に係る青年等就農計画の写し及び申請追加資料について第6条第2項において準用する同条第1項の規定による変更、中止又は廃止の承認を受けた後、田原本町経営発展支援等事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)第7条第1項の規定による申請をした際に添付した書類のうち変更があったものを添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、国交付要綱別表の重要な変更の欄に掲げる事項その他町長が必要と認める事項の変更以外の変更については、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該変更、中止又は廃止を承認し、交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要と認めるときは、当該補助金の交付の決定を受けた額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、田原本町経営発展支援等事業補助金概算払請求書(様式第5号)に概算払を受けようとする補助対象経費の内容が分かる書類並びに振込先口座及び口座名義人が分かる通帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の概算払をするものとする。

(指示及び検査)

第13条 町長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、補助事業が完了したとき(第11条第3項の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書(国実施要綱別記1別紙様式第3号)又は世代交代・初期投資促進事業実績報告兼助成金支払請求書(国緊急円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 納品書の写し

(3) 請求書の写し

(4) 共済等加入証の写し

(5) 事業を実施する際に受けた融資の内訳が分かる書類及び融資実行通知の写し

(6) 振込先口座及び口座名義人が分かる通帳の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第7条第2項ただし書の規定により消費税等仕入控除税額に相当する額を減額せず、補助金の交付の申請をした交付決定者は、前項に規定する書類を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これに相当する額を当該補助金の交付決定額から減額して提出しなければならない。

3 第7条第2項ただし書の規定により消費税等仕入控除税額に相当する額を減額せず、第1項に規定する書類を提出した交付決定者は、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又は当該消費税等仕入控除税額がない場合には、その状況等について、次条の規定により補助金の額の確定のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までに、消費税等仕入控除税額報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第15条 町長は、前条第1項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に対し通知するとともに、補助金を第12条第3項の規定による概算払をした額を精算して交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又は第8条後段の規定により町長が付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取り消しに係る部分に関し既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理運営等、帳簿等の保管等)

第17条 交付決定者は、第15条の規定により交付を受けた補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了又は廃止後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、当該補助事業の目的に従って、当該補助事業に関する帳簿及び書類並びに財産管理台帳(様式第7号)を整備するとともに、これらの書類を当該補助事業が完了し、又は廃止した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しておかなければならない。

2 交付決定者は、機械、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、当該機械、施設等に係る規則第20条ただし書に規定する期間が経過するまでの間、整備し、及び保管しなければならない。

3 町長は、交付決定者が前項の規定により作成した機械、施設等の管理運営日誌又は利用簿等を、当該機械、施設等に係る規則第20条ただし書に規定する期間が経過するまでの間、各年度ごとに1回以上提出させ、機械、施設等の管理状況を定期的に把握し、必要に応じて交付決定者に指導を行う等、適正な管理運営等が行われるようにするものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月22日から施行する。

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田原本町経営発展支援等事業補助金交付要綱

令和7年7月22日 告示第62号の2

(令和7年7月22日施行)