【受付終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の給付について
2024年12月2日更新
※受付は終了しました
定額減税補足給付金は、令和6年度実施の所得税・個人住民税所得割における定額減税*を十分に受けられないと見込まれる方に対して、調整給付金を支給します。
*定額減税は、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税額から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割額から1万円を減税する制度です。
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)
※当初の提出期限(令和6年9月30日)より1ヵ月延長しました。
対象と見込まれる方への案内文書は、令和6年7月5日(金曜日)、7月12日(金曜日)に発送しました。
※9月12日(木曜日)時点において確認書の返送が確認できていない方につきましては、9月20日(金曜日)に勧奨通知書を発送しています。

令和6年度定額減税補足給付金のご案内 (PDFファイル: 662.6KB)
給付対象
下記のいずれにもあてはまる方が対象となります。
- 令和6年分所得税が課税される見込の方、または、田原本町から 令和6年度分個人住民税所得割額が課税されている方
- 定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分 個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
- 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
給付金額
⓵ 所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)
ー 令和6年分推計所得税額(減税前)(⓵<0の場合は0)
⓶ 個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)
ー 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)(⓶<0の場合は0)
⇒ ⓵と⓶の合計額を1万円単位に切り上げた金額が支給されます。
*減税対象人数とは
減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。
*令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されるため、令和5年の所得・扶養の状況をもとに推計した所得税額です。この令和6年分推計所得税額を用いて給付額を算定します。
令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付予定です。
給付手続き
対象と見込まれる方には『調整給付金 支給確認書』が届きます。
同封の記入例を参考に、確認書に必要事項を記入してください。
本人確認書類など、下記の必要書類とともに、確認書を返信用封筒で提出してください。
町が申請書類を受理したのち、順次支給となります。
提出するもの
〇 『調整給付金 支給確認書』
必要事項(氏名・確認日・連絡先電話番号および振込口座)を記入してください。
〇 『本人確認書類の写し(コピー)』
確認者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、 パスポート等の写し(コピー)を添付してください。
確認書に記載された銀行口座とは異なる口座への振込を希望する場合は、下記書類も添付してください。
〇 『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
通帳見開きやキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
お問い合わせ先
田原本町臨時特別給付金事業実施本部
電話番号:0744-47-4007
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝除く)
※お電話がつながりにくい時間帯があります。つながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
調整給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。