予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度では、健康被害が生じるきっかけとなった接種が「定期接種」または「臨時接種」によるもので、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に申請できる救済制度となります。
その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
【定期接種の一例】
・新型コロナウイルスワクチンにおける令和6年度以降の秋冬に実施される接種で、接種時年齢65歳以上の方の接種。
・乳幼児のロタウイルス感染症、B型肝炎、小児用肺炎球菌、日本脳炎等の各対象年齢による接種。
【臨時接種の一例】
・新型コロナウイルスワクチンにおける令和6年3月31日(特例臨時接種期間)までにされた接種。
※請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、下記のお問い合わせ窓口にご相談ください。
※「臨時接種」については請求期限は設けられていませんが、その他の接種については請求期限が設けられています。詳細は下記までお問い合わください。
1.申請先
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。
※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。
提出先
住民保健課保健センター係(町役場1階4‐1窓口)
〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町890-1
(電話番号:0744-32-2907)にお持ちいただくか、郵送してください。
2.給付の種類と給付額・請求の必要書類等
○予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
でご確認ください。
3.よくある質問
Q1:申請の対象となるのは、どんなことですか?
A1:接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。
Q2:接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。
これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?
A2:一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。
(ただし申請を拒むものではありません。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:住民保健課保健センター係
電話:0744-32-2907








