児童手当の制度改正について(情報を更新しました)
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。
※下記のページやリーフレット等も参考にご覧ください。
制度改正の内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月15000円から月30000円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数を年6回に変更
制度内容の比較
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給期間 |
0歳~中学校卒業 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
0歳~高校卒業 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円/月 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円/月 第3子以降:15,000円/月 中学生:10,000円/月 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には特例給付として5,000円/月を支給。 |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円/月 第3子以降:30,000円/月 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:10,000円/月 第3子以降:30,000円/月 ※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
第3子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで 注)1 |
支払い |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
注)1 21歳、14歳、7歳の3人のお子さまを養育している場合
21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は
第3子以降の月額が適用されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、こども未来課まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での支給となります。職場で申請してください。
※受給資格者が田原本町外に住民登録している場合は住民登録地で申請してください。
お手続きのご案内
改正後、新たに受給資格が生じる方
以下の(ア)~(ウ)に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当について新たに申請が必要です。こども未来課窓口までお越しください。
令和6年10月時点
(ア)所得上限を超過していることにより、児童手当の受給資格がない場合
(イ)高校生年代の児童のみを養育している場合
令和6年10月以降
(ウ)新たに施設入所や里子となる児童がいる場合
下記の申請受付期間に認定請求書(PDFファイル:339.7KB)をご提出ください。
◎児童手当制度改正要否確認フローチャート(PDFファイル:308.9KB)で申請が必要かどうかの確認ができますのでご活用ください。
◎新たに申請が必要だと思われる方には令和6年8月22日に申請書を郵送しています。
申請書が届いていない方はこども未来課までご連絡ください。
改正後、受給額が増える方
以下の(エ)~(カ)に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。(町役場で変更します。)
令和6年10月時点
(エ)所得制限により特例給付の区分である場合
(オ)中学生以下の児童と、高校生年代の児童を養育している場合
(カ)第3子以降の多子加算を受けている場合
※ただし、新たに第3子以降の多子加算対象となる18歳年度末以降~22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)がいる場合は、監護相当・生計費負担についての確認書(PDFファイル:116.8KB)の提出が必要です。下記の申請受付期間にこども未来課窓口までご提出ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDFファイル:246KB)
◎監護相当・生計負担の確認書の提出が必要だと思われる方には、令和6年8月22日に用紙を郵送しています。
用紙が届いていない方はこども未来課までご連絡ください。
申請受付について
第1次申請受付期間
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)(終了しました)
第2次申請受付期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月22日(金曜日)(郵送での受付も可)
※郵送の場合、当町に書類が到着した日が申請日となります。
上記の受付期間に申請すると、令和6年12月13日(金曜日)に10月分、11月分が振り込まれます。
令和6年11月25日(月曜日)以降の申請は、令和7年1月以降の振込になりますのでご注意ください。
※今回の制度改正に伴う申請に限り、国の指定で令和7年3月31日まで申請猶予期間が設けられています。申請受付期間を過ぎてから申請を受け付けることも可能ですが、できるだけ上記の受付期間に申請してください。
※通常の児童手当の手続きは、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請し、原則として申請した月の翌月分からの支給となりますのでご留意ください。
今後の予定について
申請受付日 | 認定通知書等送付時期 | 支給日(振込日) |
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月25日(水曜日) | 令和6年10月中 | 令和6年12月13日(金曜日) |
令和6年9月26日(木曜日)~令和6年10月31日(木曜日) | 令和6年11月中 | 令和6年12月13日(金曜日) |
令和6年11月1日(金曜日)~令和6年11月22日(金曜日) | 令和6年12月中 | 令和6年12月13日(金曜日) |
令和6年11月25日(月曜日)以降 | 令和7年1月以降 | 令和7年1月以降(随時) |
※現在児童手当を受給中で、今回の制度改正により受給額が増額となる方には11月中に「額改定通知書」を送付する予定です。
増額となる方で11月中に通知書が届かない場合は、こども未来課へご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:こども未来課こども支援係
電話:0744-33-9036