○田原本町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成8年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町認可地縁団体印鑑条例(平成8年田原本町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明の申請)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する手続のために使用する印鑑の押印には、朱肉を使用しなければならない。
(登録の抹消)
第3条 町長は、条例第8条第1項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。
(書類の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票の除票) 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。