○単純労務職員の給与に関する条例

昭和41年1月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 単純労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を支給することができる。

(給与の額)

第3条 単純労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての手当の不支給)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には、扶養手当及び住居手当を支給しない。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第4条の2 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 前条までに定めるもののほか、単純労務職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年1月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

単純労務職員の給与に関する条例

昭和41年1月18日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年1月18日 条例第5号
昭和43年1月12日 条例第2号
昭和45年12月26日 条例第23号
昭和60年3月30日 条例第6号
平成8年3月19日 条例第2号
平成13年12月20日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第20号
平成18年3月22日 条例第7号
平成26年12月22日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第23号
令和5年3月20日 条例第3号
令和5年12月18日 条例第24号