○田原本町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第1号

(貸付金の額)

第2条 貸付金の額は、1戸1件につき36万円以内とする。

(借受の申請)

第3条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、水洗便所改造資金借受(変更)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 借受申込人及び連帯保証人の町税等の納税を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、田原本町下水道条例(昭和54年12月田原本町条例第6号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定による排水設備等の計画確認申請と同時に行うものとする。

3 水洗便所に改造しようとする建築物が資金の貸付を受けようとする者の所有でないものにかかるときは、改造工事を行うことについて所有者の水洗便所改造同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 条例第4条第1項第4号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 満20歳以上であること。

(3) 借受人に代わり資金を償還するにつき十分な能力があること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

2 前項第1号の規定によりがたいと町長が認めた場合は、奈良県内在住者をもって連帯保証人とすることができるものとする。

3 借受申込人のたてた連帯保証人が前項の要件に該当しないと町長が認めたときは、借受申込人はこれに代わる連帯保証人をたてなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は、借受けの申請があったときは、水洗便所改造資金借受申請書を審査し、貸付の可否及び貸付額を決定し、水洗便所改造資金貸付承認(変更)・不承認通知書(様式第3号)により借受申込人に通知するものとする。変更した場合も同様とする。

(工事の施工)

第6条 前条の規定により貸付承認の通知を受けた者(以下「借受予定人」という。)は、貸付承認の通知を受けた日から2月以内に水洗便所の改造工事を完成させなければならない。

(借用証書等の提出)

第7条 借受予定人は、下水道条例第9条に定める検査に合格した後に、水洗便所改造資金借用証書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 借受予定人及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(償還方法の変更)

第8条 条例第9条の規定により償還方法の変更を受けようとする者は、償還方法変更申請書(様式第5号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(届出の義務)

第9条 資金の貸付を受けている者(以下「借受人」という。)若しくは連帯保証人又はこれらの承継人は、次の各号の一に該当するときは、異動届(様式第6号)により遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(1) 第3条第1項に規定する申請書に記載した事項を変更したとき。

(2) 仮差押、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立等を受けたとき。

(3) 水洗便所化した建築物を他人に譲渡又は転貸しようとするとき。

(4) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則第2条の規定は、平成4年4月1日以後の借受申請に基づき貸し付ける分から適用し、同日前に借受申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則第3条及び第4条の規定は、この規則の施行の日以後に申請される分から適用し、同日前に借受申請のあったものについては、なお従前の例による。

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田原本町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第1号

(平成20年10月1日施行)