○磯城休日応急診療所に関する条例施行規則

平成3年6月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、磯城休日応急診療所に関する条例(平成3年田原本町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会)

第2条 条例第4条の磯城休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者で、田原本町長(以下「町長」という。)が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 田原本町議会の議長及び厚生建設委員会委員長

(2) 田原本町、三宅町及び川西町の医師会会長及び田原本町医師会副会長

(3) 田原本町、三宅町及び川西町を管轄する消防署の署長

(4) 田原本町自治連合会長

(5) 一般社団法人奈良県薬剤師会天理磯城支部(田原本町の者)の代表

(6) 田原本町、三宅町及び川西町の副町長

(7) 田原本町健康福祉部長

(任期)

第3条 委員の任期は、前条各号に定める役職の在任期間とする。ただし、委員が当該役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとする。

2 町長は、委嘱又は任命した委員が委員たるにふさわしくないと認めたときは、これを解嘱又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長は、田原本町医師会会長の職にある者とし、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会議の議長となり会務を掌理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の全員の同意をもって決するものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要あると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部で処理する。

(診療日及び診療時間)

第8条 磯城休日応急診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

(1) 診療日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から31日及び1月2日、3日

(2) 診療時間 午前10時から午後4時まで。ただし、午後零時より午後零時40分までは休憩時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(投薬)

第9条 投薬は原則として1日分とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、磯城休日応急診療所の診療業務の開始については、平成3年7月7日とする。

(平成8年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第13号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年9月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

磯城休日応急診療所に関する条例施行規則

平成3年6月18日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年6月18日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第3号
平成11年6月30日 規則第13号
平成17年9月26日 規則第17号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年10月1日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第12号
平成25年9月26日 規則第24号
平成26年3月24日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第6号の2