○田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年4月3日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年3月田原本町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第2条 条例第8条第2項の徴収方法は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 指定ごみ袋に係る手数料 指定ごみ袋の交付時に徴収する方法

(2) 粗大ごみに係る手数料 粗大ごみ収集利用券の交付時に徴収する方法

(3) 前2号に掲げるもの以外の手数料 当該一般廃棄物の処理の申込みをした者からその都度徴収する方法。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者に対しては、その者の申請により、一般廃棄物手数料で次に掲げるごみ手数料については、減免するものとする。

(1) 当該生活扶助世帯員数により定める容量の可燃用指定ごみ袋1年につき1世帯当たり100枚、不燃用指定ごみ袋1年につき1世帯当たり10枚

(2) 一般家庭から臨時に搬入される物に係る手数料

2 前項に定めるもののほか、条例第8条の2の規定により、一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減額免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他特別の理由により手続が不能又は著しく困難であるときは、この限りでない。

(町が処理する産業廃棄物)

第4条 条例第9条に規定する町が一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の種類は、町長がその都度認めたものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請書)

第5条 条例第12条の規則で定める書類(同条第1号から第3号までに掲げる許可又は許可の更新に係るものに限る。)は、同条第1号の許可又は同条第2号の許可の更新にあっては一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)同条第3号の許可にあっては浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)とし、次に掲げる書類(許可の更新にあっては、第9号から第11号までに掲げる書類並びにこれら以外の書類及び図面のうち変更のあったもの)を添付しなければならない。

(1) 事業調書(様式第4号)

(2) 作業計画調書(様式第5号)

(3) 住民票抄本(法人にあっては、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員全員の住民票抄本)

(4) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

(5) 印鑑登録証明書(法人にあっては、代表者の印鑑登録証明書)

(6) 従業員名簿(様式第6号)

(7) 収集運搬車、設備及び器材等の種類並びに数量一覧表(様式第7号)

(8) 処理運搬車、処理施設、車庫、保管場所、積替場所その他処理施設の内容を明らかにする書類及び付近の見取図

(9) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の排出者、種類及び排出量の明細(様式第8号)及び当該排出者との契約書等の写し

(10) 納税証明書

(11) 条例第12条第1号の許可又は同条第2号の許可の更新にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を、条例第12条第3号の許可にあっては浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類又は図面に変更が生じたときは、その都度町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業の変更許可申請書)

第6条 条例第12条の規則で定める書類(同条第4号に掲げる許可に係るものに限る。)は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第9号)とし、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(休止、廃止又は変更の届出等)

第6条の2 条例第14条の規定により休止又は廃止の届出を行おうとする者は、休止・廃止届出書(様式第10号)第7条第2項に規定する許可証又は変更許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規則に定める書類(同条第5号に掲げる届出に係るものに限る。)は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第11号)とし、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第6条の3 法第7条第1項又は第7条の2第1項規定によりの許可する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第7条第5項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。

(2) 申請者が、自らその事業を実施するものであること。

(3) 未納税額がないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(一般廃棄物処理業の許可条件)

第6条の4 町長は、第7条第2項に規定する許可証(条例第12条第1号の許可に係るものに限る。)を交付するときは、法第7条第11項の規定により、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。

(2) 一般廃棄物の収集又は運搬の際には、当該廃棄物が飛散し、又は流出しないようにすること。

(3) 一般廃棄物の収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じること。

(4) 町外において収集した一般廃棄物を、処理施設に搬入しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、第7条第2項に規定する許可証(条例第12条第3号の許可に係るものに限る。)を交付するときは、浄化槽法第35条第2項の規定により、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。

(2) し尿の収集又は運搬の際には、当該し尿が飛散し、又は流出しないようにすること。

(3) し尿の収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じること。

(4) 町外において収集したし尿を処理施設に搬入しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(許可証の交付)

第7条 町長は、第5条又は第6条の書類の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて実施調査等を行うことにより、許可するか否かを決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により許可と決定したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第12号)若しくは浄化槽清掃業許可証(様式第13号)(以下「許可証」という。)又は一般廃棄物処理業変更許可証(様式第14号。以下「変更許可証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により不許可と決定したときは、不許可理由書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

4 許可証又は変更許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証又は変更許可証を紛失し、又はき損したときは、条例第13条第2項の規定により、直ちに許可証再交付申請書(様式第16号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可証等の返納)

第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証又は変更許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 条例第12条第1号若しくは第3号又は第4号の許可を取り消されたとき。

(2) 業務の全部の停止を命ぜられたとき。

(3) 許可証又は変更許可証の再交付を受けた後に、亡失した許可証又は変更許可証を発見したとき。

(検査の実施)

第9条 町長は、法、条例又はこの規則に違反しているか否かを確認するため、許可業者の業務に対して、検査を行うことができる。

(許可の取消し等及びその他基準)

第10条 町長は、条例第15条の規定により、許可業者の許可を取り消すときは許可取消書(様式第17号)を、その事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、業務停止命令書(様式第18号)を交付するものとする。

2 町長は、前項に規定する許可の取消し等の処分に関し、別の基準を設けるものとする。

3 第1項の規定によりその許可を取消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、町長は、その責任を負わない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田原本町清掃規則の廃止)

2 田原本町清掃規則(昭和40年田原本町規則第2号)は、廃止する。

(平成9年6月25日規則第11号)

(施行日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年度分として町が配布する指定ごみ袋の枚数は、第2条第1項中「110枚」とあるのは、「60枚」とする。

(平成17年3月25日規則第9号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年8月3日規則第20号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第3―3号)

(施行期日)

1 この規則中第2条及び第3条の改正規定は平成27年10月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第2条及び第3条の規定による指定ごみ袋及び粗大ごみ収集利用券の交付並びにこれに伴う手数料の徴収その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月31日規則第8―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月1日規則第6―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年4月3日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年4月3日 規則第4号
平成9年6月25日 規則第11号
平成17年3月25日 規則第9号
平成18年8月3日 規則第20号
平成21年3月24日 規則第3号
平成26年12月5日 規則第22号
平成27年3月13日 規則第3号の3
平成28年3月31日 規則第8号の2
令和2年6月1日 規則第6号の2
令和4年4月1日 規則第6号