○田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和48年4月3日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年3月田原本町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 指定ごみ袋に係る手数料 指定ごみ袋の交付時に徴収する方法
(2) 粗大ごみに係る手数料 粗大ごみ収集利用券の交付時に徴収する方法
(3) 前2号に掲げるもの以外の手数料 当該一般廃棄物の処理の申込みをした者からその都度徴収する方法。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者に対しては、その者の申請により、一般廃棄物手数料で次に掲げるごみ手数料については、減免するものとする。
(1) 当該生活扶助世帯員数により定める容量の可燃用指定ごみ袋1年につき1世帯当たり100枚、不燃用指定ごみ袋1年につき1世帯当たり10枚
(2) 一般家庭から臨時に搬入される物に係る手数料
(町が処理する産業廃棄物)
第4条 条例第9条に規定する町が一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の種類は、町長がその都度認めたものとする。
(1) 事業調書(様式第4号)
(2) 作業計画調書(様式第5号)
(3) 住民票抄本(法人にあっては、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員全員の住民票抄本)
(4) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(5) 印鑑登録証明書(法人にあっては、代表者の印鑑登録証明書)
(6) 従業員名簿(様式第6号)
(7) 収集運搬車、設備及び器材等の種類並びに数量一覧表(様式第7号)
(8) 処理運搬車、処理施設、車庫、保管場所、積替場所その他処理施設の内容を明らかにする書類及び付近の見取図
(9) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の排出者、種類及び排出量の明細(様式第8号)及び当該排出者との契約書等の写し
(10) 納税証明書
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類又は図面に変更が生じたときは、その都度町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第6条の3 法第7条第1項又は第7条の2第1項規定によりの許可する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第7条第5項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。
(2) 申請者が、自らその事業を実施するものであること。
(3) 未納税額がないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。
(2) 一般廃棄物の収集又は運搬の際には、当該廃棄物が飛散し、又は流出しないようにすること。
(3) 一般廃棄物の収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じること。
(4) 町外において収集した一般廃棄物を、処理施設に搬入しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。
(2) し尿の収集又は運搬の際には、当該し尿が飛散し、又は流出しないようにすること。
(3) し尿の収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じること。
(4) 町外において収集したし尿を処理施設に搬入しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(許可証等の返納)
第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証又は変更許可証を町長に返納しなければならない。
(2) 業務の全部の停止を命ぜられたとき。
(3) 許可証又は変更許可証の再交付を受けた後に、亡失した許可証又は変更許可証を発見したとき。
(検査の実施)
第9条 町長は、法、条例又はこの規則に違反しているか否かを確認するため、許可業者の業務に対して、検査を行うことができる。
2 町長は、前項に規定する許可の取消し等の処分に関し、別の基準を設けるものとする。
3 第1項の規定によりその許可を取消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、町長は、その責任を負わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(田原本町清掃規則の廃止)
2 田原本町清掃規則(昭和40年田原本町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成9年6月25日規則第11号)
(施行日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年度分として町が配布する指定ごみ袋の枚数は、第2条第1項中「110枚」とあるのは、「60枚」とする。
附則(平成17年3月25日規則第9号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年8月3日規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第3―3号)
(施行期日)
1 この規則中第2条及び第3条の改正規定は平成27年10月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第2条及び第3条の規定による指定ごみ袋及び粗大ごみ収集利用券の交付並びにこれに伴う手数料の徴収その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第8―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月1日規則第6―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。