○田原本町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例施行規則

平成7年9月29日

規則第9号

(勧告)

第2条 条例第4条第1項の規定による勧告は、パチンコ店等及びゲームセンター建築等勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(中止命令)

第3条 条例第5条の規定による建築等の中止命令は、パチンコ店等及びゲームセンター建築等中止命令書(第2号様式)により行うものとする。

(立入調査職員証)

第4条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、第3号様式とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

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田原本町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例施行規則

平成7年9月29日 規則第9号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成7年9月29日 規則第9号