○田原本町ラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則

平成7年9月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町ラブホテルの建築等の規制に関する条例(平成7年田原本町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(構造及び設備)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める構造及び設備は、次に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入りすることができる玄関で、外部から見通しのできるもの

(2) エントランスホール又はロビーと一体となったフロント、帳場又はこれらに類する施設及びこれに併設する事務室

(3) 宿泊又は休憩のために利用する客以外の客にあっても利用できる応接室、会議室又はこれらに類する施設

(4) 宿泊又は休憩のために利用する客以外の客にあっても利用できる食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設

(5) 建築物の1階の駐車場及びピロティの面積の合計が建築面積の3分の1未満である構造

(6) 建築物の1階又は2階に男女別共用便所を設ける構造

(7) 付近の生活環境と景観を損わない素朴な外観

2 前項第1号及び第2号に掲げる施設にあっては、周辺の地形等の関係上、町長がやむを得ないと認める場合を除き1階に、第3号に掲げる施設にあっては1階又は2階に配置する構造でなければならない。

(届出)

第3条 条例第3条の規定による届出は、旅館・ホテル建築届出書(第1号様式)及び次に掲げる書類を町長に提出して行わなければならない。

(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 配置図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) 各階平面図(施設の数、種別及び面積を明示したもので、縮尺200分の1以上のもの)

(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもので、縮尺200分の1以上のもの)

(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)

(6) その他町長が必要と認める書類

(通知)

第4条 町長は、条例第3条第2項の規定によるラブホテルに該当しない旨の通知は、ラブホテル不該当通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 町長は、条例第3条第2項の規定によるラブホテルに該当する旨の通知は、ラブホテル該当通知書(第3号様式)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第5条第1項の規定による勧告は、ラブホテル建築等勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(中止命令等)

第6条 条例第6条の規定による建築等の中止命令、変更命令及び現状の回復命令は、それぞれ第5号様式第6号様式又は第7号様式により行うものとする。

(立入調査職員証)

第7条 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、立入調査職員証(第8号様式)によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町ラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則

平成7年9月29日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)