○田原本町文化財保護条例施行規則
平成2年3月26日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、田原本町文化財保護条例(平成2年3月田原本町条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、この条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定申請書等の様式)
第2条 次の各号に掲げる指定申請書等の様式は、教育長が別に定めるところによるものとする。
(2) 条例第5条第3項に規定する同意書
(3) 条例第5条第5項に規定する指定通知書又は認定通知書
(4) 条例第5条第7項に規定する指定書又は認定書
(6) 条例第8条に規定する所有者変更等の届書
(7) 条例第10条第1項に規定する現状変更等の許可申請書
(8) 条例第9条第1項に規定する補助金交付申請書
(台帳)
第3条 教育委員会は、条例により指定した文化財の台帳を備えつけるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略