○田原本町文化財保護条例施行規則

平成2年3月26日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、田原本町文化財保護条例(平成2年3月田原本町条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、この条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる指定申請書等の様式は、教育長が別に定めるところによるものとする。

(1) 条例第5条第1項に規定する指定申請書又は第2項に規定する認定申請書

(2) 条例第5条第3項に規定する同意書

(3) 条例第5条第5項に規定する指定通知書又は認定通知書

(4) 条例第5条第7項に規定する指定書又は認定書

(5) 条例第6条第1項及び第2項に規定する解除書

(6) 条例第8条に規定する所有者変更等の届書

(7) 条例第10条第1項に規定する現状変更等の許可申請書

(8) 条例第9条第1項に規定する補助金交付申請書

(台帳)

第3条 教育委員会は、条例により指定した文化財の台帳を備えつけるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

田原本町文化財保護条例施行規則

平成2年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成2年3月26日 教育委員会規則第1号