○田原本町保健センター管理運営に関する規則

平成3年5月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、田原本町保健センター設置条例(平成3年田原本町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、田原本町保健センター管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 田原本町保健センター(以下「保健センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 保健衛生思想の普及向上及び指導に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) 各種検診、事後指導、健康相談、健康教育に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 感染症予防に関すること。

(6) 訪問指導及び機能訓練に関すること。

(7) 食生活改善及び健康づくり推進員の養成に関すること。

(8) その他保健及び衛生に関すること。

(使用許可及び使用の制限)

第3条 健康づくり等の保健活動を行うため保健センターを使用する者、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利が目的であると認められるとき。

(3) 保健センター管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認められるとき。

(使用の取り消し)

第4条 使用許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 公務上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用時間)

第5条 保健センターの使用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(休日)

第6条 保健センターの休日は、田原本町の休日を定める条例(平成元年田原本町条例第14号)に規定する休日とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、保健センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年5月2日から施行する。

(田原本町事務分掌規則の一部改正)

2 田原本町事務分掌規則(昭和48年田原本町規則第17号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月25日規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

田原本町保健センター管理運営に関する規則

平成3年5月1日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年5月1日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第20号
平成23年3月15日 規則第2号