○町長が管理する公文書の開示等に関する規則
平成11年12月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町情報公開条例(平成11年田原本町条例第22号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
ア 条例第5条第2号に規定する者にあっては、その者が有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 条例第5条第3号に規定する者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 条例第5条第4号に規定する者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地
エ 条例第5条第5号に規定する者にあっては、その者が有する町長が行う事務事業に関する具体的な利害関係の内容
(2) 公文書の開示の方法の区分
(1) 公文書の全部の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(第2号様式)
(3) 公文書の全部の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(第4号様式)
2 条例第9条第2項後段に規定する書面は、公文書開示決定期間延長通知書(第5号様式)とする。
(公文書の開示の実施)
第6条 条例第10条第1項に規定する公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において職員立ち会いのもとに行うものとする。ただし、請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第7条 公文書の写しの交付の部数は、対象公文書1件につき1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。
(実施状況の公表)
第10条 条例第19条に規定する公文書の開示の実施状況の公表は、町広報紙に掲載して行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月15日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6―4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表 費用負担(第8条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき30円 | |
写しの送付 | 写しの郵送に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写は行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。