○田原本町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町法定外公共物管理条例(平成16年田原本町条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図及び現況断面図
(6) 工作物構造図(平面図及び断面図)
(7) 使用面積の求積図
(8) 現況写真(工事着手前)
(9) 利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書面
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(徴収の納期)
第9条 条例第9条第2項に規定する2期以上の納期は、毎会計年度の4月及び10月の2期とする。
(使用の廃止の届出)
第12条 使用者は、使用を廃止しようとするときは、田原本町法定外公共物使用廃止届出(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(損傷の届出)
第13条 使用者は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(用途廃止の申請手続)
第14条 法定外公共物の用途廃止を希望する者は、田原本町法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 委任状(代理者が申請するとき)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 土地の登記事項証明書
(6) 同意書
(7) 地籍図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 実測平面図及び横断図面
(11) 求積図
(12) 誓約書
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書面
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年9月30日から施行する。
附則(平成17年2月3日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。