○田原本町住民異動届に関する本人確認等事務処理要綱

平成17年5月12日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民異動届(転入届、転居届、転出届又は世帯変更届をいう。以下同じ。)の手続に係る届出人について、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うための手続等を定めることにより、第三者による虚偽の住民異動届を防止して、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(本人確認の実施及び方法等)

第2条 町長は、住民異動届の手続を行うために総合窓口課に来庁した届出人について本人確認を行うものとする。

2 本人確認は、届出人による別表に掲げるもの(以下「証明書」という。)の提示により行うものとする。ただし、別表中イ欄に掲げるものについては2種類の提示により確認するものとする。

(本人確認ができなかった場合の事務処理)

第3条 町長は、住民異動届を行う届出人が、証明書を所持していないとき又は職員が提示を求めたにもかかわらず拒否したときは、当該届出人に対し口頭で質問を行うことにより本人確認するものとする。

2 前項により本人確認を行った場合においては、届出を受理した後すみやかに当該届出に係る異動者のいずれかの者に対し、住民異動届受理通知(別記様式)により郵送で通知するものとする。

(受理書での通知)

第4条 受理書には届出年月日、届出名及び異動者の氏名並びに受理した旨を記載し、次の各号により通知するものとする。

(1) 異動前住所に送付するものとする。ただし、世帯全員が異動する場合は当該世帯主本人に対し送付する。

(2) 封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができないような処理をした葉書により郵送する。

(3) 宛先不明等により返送されたときは、再送をしないで総合窓口課において保管するものとする。この場合の保存期間は、1年とする。

(代理人による住民異動届)

第5条 第2条から前条までの規定は、代理人により住民異動届が行われた場合について準用する。この場合において、当該代理人の氏名、住所等については、住民基本台帳ネットワークシステムにより確認できるものとする。

(郵送による転出届)

第6条 町長は、郵送等により転出届が送付されてきたときは、これを受理するものとする。ただし、証明書が同封されていない場合は、第3条及び第4条の規定により事務処理を行うものとする。

(本人確認の結果の記録)

第7条 第2条から前条までの規定により本人確認ができたときは、次の各事項を届書の欄外に記入するものとする。

(1) 本人確認ができた旨

(2) 本人確認の方法、提示された証明書の種類等

2 本人確認ができなかったときは、その旨を住民異動届に記載するものとする

3 郵送により通知したときは、その旨を記載するものとする。

(住民異動届の保存期間)

第8条 住民異動届の保存期間は、田原本町文書管理規程(平成16年田原本町訓令第2号)の規定に基づき、3年とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第37号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月4日訓令第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第8号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町住民異動届に関する本人確認等事務処理要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

書類が一種類必要なもの

個人番号カード、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは証明書、地方公共団体が交付する療育手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書等

書類が二種類必要なもの

住民名義の預金通帳、民間会社の社員証、各種キャッシュカード、各種クレジットカード

画像

田原本町住民異動届に関する本人確認等事務処理要綱

平成17年5月12日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)