○田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則

平成18年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町放課後児童健全育成施設設置条例(平成18年田原本町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育内容)

第2条 条例第1条に規定する学童保育所における保育内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭的な雰囲気で、安全な遊びを通じて生活の指導を行うもので、学習の指導は行わない。

(2) 自由な学習、読書、適当な運動等の機会を与え、健康で良い習慣を身につけさせる。

(合同による開所)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、条例第2条で定める学童保育所の全部又は一部を合同で開所することができる。

(1) 土曜日及び田原本町立学校の管理運営に関する規則(平成12年田原本町教育委員会規則第10号)第3条第1項第2号から第7号に規定する休業日等で、出席する児童が少ない等、合同で開所することが適当な場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(入所の申請)

第4条 学童保育所に児童を入所させようとする保護者は、学童保育所入所申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

(入所の承諾)

第5条 町長は、前条の申請内容を審査し、入所を承諾したときは、学童保育所入所承諾通知書(第2号様式)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請内容を審査し、入所を不承諾したときは、学童保育所入所不承諾通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。

(届出)

第6条 入所の承諾の通知を受けた保護者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 届出事項に変更が生じた場合 学童保育事項変更届(第3号の2様式)

(2) 児童を欠席又は早退させようとする場合

(退所届)

第7条 児童を入所させている保護者等は、当該児童を学童保育所から退所させるときは、学童保育所退所届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(保育料の納入方法)

第8条 条例第7条に規定する保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(保育料の減免申請)

第9条 条例第8条の規定による保育料の減免を受けようとする保護者は、学童保育料減免申請書(第5号様式)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免することを決定したときは、学童保育料減免決定通知書(第6号様式)により、保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規定に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に平成17年度において平成18年度の学童保育所への入所の申請を行い、入所の承諾を受けた者については、この規則の規定による申請及び承諾をされたものとみなす。

(平成23年9月20日規則第17―2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第1―2号)

この規則は、平成24年3月12日から施行する。

(平成24年12月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5―3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日規則第8―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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第3号の2様式 略

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田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則

平成18年3月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)