○田原本町公共下水道事業に伴う公共ます等設置基準
平成18年10月26日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この基準は、田原本町下水道条例施行規則(昭和54年田原本町規則第7号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定により、公共ます等の設置を行う場合の設置基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置数)
第2条 公共ます等の設置数は、1の敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由により、これにより難いと町長が認めたときは、この限りでない。
2 1の敷地につき2世帯が独立した住居を建築している場合は、2箇所まで公共ます等を設置することができる。
(設置場所)
第3条 公共ます等の設置場所は、道路境界から1.0メートル以内の私有地とし、別紙様式の公共汚水桝設置申込書に記載の場所とする。ただし、特別な理由により町長が認めた場合はこの限りでない。
(申請)
第4条 公共ます等の設置の申し込みは、公共汚水桝設置申込書に町長が必要とする書類を添付して行うものとする。
(費用負担)
第5条 公費負担による公共ます等設置工事は、次の各号に該当する場合に行うものとする。
(1) 既存建物(給排水施設がある場合に限る。)及び個人申請による新規住宅(開発行為、小規模開発、道路位置指定及び業者申請を除く。)の場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
2 自己負担による公共ます等設置工事は、次のとおりとする。
(1) 共同住宅及び店舗(住居兼店舗は除く。)等で営利目的用新規建物の公共ます等設置工事
(2) 既設の公共ます等の移設工事(町有地に設置されたものを除く。)
(田畑等空地の取扱い)
第6条 公共下水道工事施工の際は、田畑等空地には公共ます等を原則として設置しないものとする。ただし、当該地において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証が交付されている場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者からおおむね1年以内に給排水施設がある建物を建築する計画の申出があり、必要な書類が提出された場合は、公共ます等を設置するものとする。
(取付管管止の取扱い)
第7条 公共下水道工事の際、敷地内に公共ます等の設置ができないときは、私有地内で管止するものとする。
2 公共ますの設置が必要となったときは、ます材料を支給する。ただし、設置に必要な掘削及び設置費用は設置者の負担とする。
(施工業者)
第8条 公共ます等設置工事(第7条第2項に関する工事は除く。)の施工は、田原本町建設工事請負業者選定審査規程(昭和63年田原本町訓令甲第2号)に基づく業者により行うものとする。
(契約)
第9条 第5条第1項による契約は、田原本町契約規則(平成5年田原本町規則第1号)に基づくものとする。
(汚水ます増設工事に伴う設置期間)
第10条 公共ます等増設工事に伴う設置期間は、申請書の受理から起算して町長が定める期間とする。
(維持管理等)
第11条 この基準により設置された公共ます等は、町に帰属し、当該土地の地代等は無償とする。
2 公共ます等の維持管理は、原則として町が行うものとする。ただし、故意又は過失により破損等が生じた場合には、その原因者の責任においてこれを修復しなければならない。
(その他)
第12条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この基準は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日告示第51号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。