○田原本町事務分掌規則

平成19年9月28日

規則第15号

田原本町事務分掌規則(平成14年田原本町規則第10―2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町行政組織条例(昭和48年田原本町条例第29号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 条例第1条に規定する部の内部組織は、次のとおりとする。

町長公室

秘書広報課 秘書係、広報広聴係

企画財政課 政策企画統計係、財政係

人事課 給与係、人材育成係

総務部

総務課 法務文書係、自治人権推進係、財産・契約管理係、公共施設マネジメント係

防災課 安全防災係

税務課 町民税係、固定資産税係、徴収収納係、債権回収係

住民環境部

総合窓口課 戸籍住民・年金相談係

環境管理課 環境対策係、環境整美係、清掃センター係

環境未来推進課 ゼロカーボンシティ推進係

健康福祉部

健康福祉課 社会福祉係、障害福祉係、保健センター係

こども未来課 総合相談係、こども支援係、子育て相談係

長寿介護課 介護保険係、介護認定・高齢者支援係、地域包括ケア推進係、SWC推進係

保険医療課 国保医療係、福祉・高齢医療係

産業建設部

地域産業推進課 農政係、商工観光係

まちづくり建設課 都市計画・大和平野中央プロジェクト推進係、都市再開発係、建設係、調査管理係

下水道課 経理係、整備管理係

2 総務課に属する室として、ICT推進室を置く。

(秘書広報課の事務)

第3条 秘書広報課の事務分掌は、次のとおりとする。

秘書係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 渉外事務に関すること。

(4) 町村会に関すること。

(5) 町長等の資産公開に関すること。

(6) 部課長会議に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

広報広聴係

(1) 陳情及び請願に関すること。

(2) 広報広聴に関すること。

(3) 公益通報保護制度に関すること。

(4) ホームページの総合調整に関すること。

(5) 報道機関との連絡調整に関すること。

(企画財政課の事務)

第4条 企画財政課の事務分掌は、次のとおりとする。

政策企画統計係

(1) 町政の総合企画及び総合政策に関すること。

(2) 特命による重要施策の調査及び企画に関すること。

(3) 市町村合併に関すること。

(4) 事務改善(行政改革・行政評価)に関すること。

(5) 交通政策に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 行政組織に関すること。

(8) 統計調査に関すること。

(9) 統計資料に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

財政係

(1) 財政全般の企画及び調整に関すること。

(2) 財政計画及び財政調査に関すること。

(3) 予算編成及び執行管理の総括に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 基金の管理及び処分に関すること。

(6) 町債及び一時借入金に関すること。

(7) 公債費の管理に関すること。

(8) 財政状況の公表に関すること。

(9) その他財政に関すること。

(人事課の事務)

第5条 人事課の事務分掌は、次のとおりとする。

給与係

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 職員退職手当、職員共済組合及び職員の福利厚生に関すること。

(3) 課内の庶務に関すること。

人材育成係

(1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(2) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(3) 職員の研修及び保健衛生に関すること。

(4) 職員の人事評価に関すること。

(5) 職員の安全衛生に関すること。

(6) 法令遵守の推進に関すること。

(総務課の事務)

第6条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

法務文書係

(1) 条例、規則、規程等の制定改廃及び公告式に関すること。

(2) 不服申立て、訴訟及び和解等の総括に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 政治倫理制度に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(6) 情報公開コーナーに関すること。

(7) 文書の管理、保存等に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

自治人権推進係

(1) 地縁団体及び住民自治組織に関すること。

(2) 人権問題啓発活動推進に関すること。

(3) 企業内人権に関すること。

(4) 男女共同参画社会の促進施策に関すること。

(5) さわやか交流センターの管理運営及び事業に関すること。

財産・契約管理係

(1) 職員駐車場の維持管理に関すること。

(2) 公用車の管理に関すること。

(3) 財産台帳の整備に関すること。

(4) 庁舎内の秩序に関すること。

(5) 工事請負等(建設コンサルタント関係の業務委託を含む。以下同じ。)及び役務業務委託の入札参加業者の資格審査並びに選定等に関すること。

(6) 工事請負業者の指名に関すること。

(7) 工事請負等の入札及び役務業務委託の入札に関すること。

(8) 工事請負等契約の締結に関すること。

(9) 建設工事等検査(中間竣工検査を含む。)に関すること。

(10) 指定管理者選定委員会に関すること。

(11) 部内の連絡調整に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

公共施設マネジメント係

(1) 公共施設のマネジメントに関すること。

(2) 庁舎、町民ホールの維持管理に関すること。

(3) 普通財産の取得、処分及び管理に関すること。

2 総務課に属するICT推進室の事務分掌は、次のとおりとする。

ICT推進係

(1) ICT戦略に係る企画、立案及び推進に関すること。

(2) 情報通信技術の活用推進に関すること。

(3) 情報システムの運用管理に関すること。

(4) 情報ネットワークの運用管理に関すること。

(5) 情報セキュリティ対策に関すること。

(6) 電子自治体の推進に関すること。

(7) コンピュータ及びネットワークの維持管理に関すること。

(8) 情報化に関する施策の推進に関すること。

(9) 個人番号制度の総括に関すること。

(10) その他情報通信に関すること。

(防災課の事務)

第7条 防災課の事務分掌は、次のとおりとする。

安全防災係

(1) 消防、防災及び国民保護に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 防犯に関すること。

(4) 生活安全推進協議会に関すること。

(5) 公害の防止、対策及び監視に関すること。

(6) 公害の苦情及び相談等に関すること。

(7) 特定建設等作業実施届出に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

(税務課の事務)

第8条 税務課の事務分掌は、次のとおりとする。

町民税係

(1) 町県民税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(2) 特別徴収義務者に関すること。

(3) 法人町民税に関すること。

(4) 税制の調査及び研究に関すること。

(5) 軽自動車税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税及び都市計画税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 課税資料に伴う地番図の整理に関すること。

(5) 不動産の異動に関すること。

徴収収納係

(1) 町税の徴収に関すること。

(2) 滞納処分に関すること。

(3) 納税思想の普及及び納税手続きに関すること。

(4) 過誤納金の還付に関すること。

(5) 納税相談に関すること。

(6) 国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに保育所利用者負担額の徴収に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

債権回収係

(1) 滞納債権の整理回収に関すること。

(2) 滞納債権に係る調査研究及び総合調整に関すること。

(総合窓口課の事務)

第9条 総合窓口課の事務分掌は、次のとおりとする。

戸籍住民・年金相談係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 特別永住に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 戸籍に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 犯罪人名簿に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

(8) 公的個人認証に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 行政相談委員に関すること。

(11) 人権擁護委員に関すること。

(12) 無料法律相談に関すること。

(13) 消費生活相談及び消費者行政に関すること。

(14) 生活学校に関すること。

(15) 国民年金の資格得喪に関すること。

(16) その他国民年金に関すること。

(17) 部内の連絡調整に関すること。

(18) 課内の庶務に関すること。

(環境管理課の事務)

第10条 環境管理課の事務分掌は、次のとおりとする。

環境対策係

(1) 清掃事業の企画及び調査に関すること。

(2) ごみ処理施策の推進に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) し尿の処理に関すること。

(4) 浄化センターの管理運営に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

環境整美係

廃棄物の収集及び運搬に関すること。

清掃センター係

(1) 廃棄物の処理に関すること。

(2) 清掃センターの管理運営に関すること。

(環境未来推進課の事務)

第11条 環境未来推進課の事務分掌は、次のとおりとする。

ゼロカーボンシティ推進係

(1) ごみの減量及び資源再利用の企画及びPRに関すること。

(2) 環境保全に関すること。

(3) 地球温暖化対策に関すること。

(4) 持続可能な開発目標(SDGs)に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

(健康福祉課の事務)

第12条 健康福祉課の事務分掌は、次のとおりとする。

社会福祉係

(1) 民生委員及び児童委員に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(4) 戦没者遺族及び戦傷病者に関すること。

(5) 災害救助及び援護に関すること。

(6) 日本赤十字社の活動に関すること。

(7) ふれあいセンターに関すること。

(8) その他社会福祉に関すること。

(9) 部内の連絡調整に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

障害福祉係

(1) 障害者及び障害児の福祉サービスの給付等に関すること。

(2) 障害者及び障害児の自立支援医療に関すること。

(3) 障害者及び障害児の地域生活支援事業に関すること。

(4) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(5) 障害者等の手当の支給に関すること。

(6) 障害認定審査会に関すること。

(7) 障害者虐待に関すること。

(8) 精神保健に関すること。

(9) その他障害福祉に関すること。

保健センター係

(1) 予防接種に関すること。

(2) 結核予防に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

(4) 保健センターの管理運営に関すること。

(5) 休日応急診療所の管理運営に関すること。

(6) 健康増進に関すること。

(7) 成人保健に関すること。

(8) 健康診査及び保健指導に関すること。

(9) 母子保健に関すること。

(10) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(11) 墓地及び火葬場に関すること。

(こども未来課の事務)

第13条 こども未来課の事務分掌は、次のとおりとする。

総合相談係

(1) こども政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) こども政策の調査及び研究に関すること。

(3) こども政策に係る関係部課との連絡調整に関すること。

(4) その他こども政策(他の部課に属するものを除く。)に関すること。

(5) 要保護児童対策地域協議会の連絡調整に関すること。

(6) 児童福祉、子育て支援に関すること。

(7) 結婚支援に関すること。

(8) 子育て世代包括支援センターに関すること。

こども支援係

(1) 学童保育に関すること。

(2) 児童福祉、子育て支援に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(4) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 保育所等の利用に関すること。

(6) 幼稚園における幼児の入退園等に関すること。

(7) 幼稚園保育料の決定に関すること。

(8) 預かり保育(幼稚園)事業利用料に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

子育て相談係

(1) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(2) 児童虐待の予防及び支援に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(長寿介護課の事務)

第14条 長寿介護課の事務分掌は、次のとおりとする。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険料の賦課に関すること。

(3) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(4) 介護保険給付に関すること。

(5) 介護保険の受付及び相談に関すること。

(6) 地域密着型サービス事業所等の指定・指導に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

(8) その他介護保険に関すること。

介護認定・高齢者支援係

(1) 介護保険介護認定に関すること。

(2) 介護保険認定審査会に関すること。

(3) 高齢福祉サービスに関すること。

(4) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(5) 福祉有償運送に関すること。

(6) 敬老事業に関すること。

(7) 老人福祉センターに関すること。

地域包括ケア推進係

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 介護予防支援事業に関すること。

(3) 地域支援事業に関すること。

SWC推進係

(1) SWC推進に関すること。

(2) ヘルスケアプロジェクトに関すること。

(保険医療課の事務)

第15条 保険医療課の事務分掌は、次のとおりとする。

国保医療係

(1) 国民健康保険の資格得喪に関すること。

(2) 国民健康保険の給付に関すること。

(3) 国民健康保険の賦課に関すること。

(4) 国民健康保険事業の予算に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

福祉・高齢医療係

(1) 子ども、心身障害者、ひとり親家庭等の医療費に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(地域産業推進課の事務)

第16条 地域産業推進課の事務分掌は、次のとおりとする。

農政係

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 農業経営基盤強化事業に関すること。

(3) 水田農業経営確立対策に関すること。

(4) 農作物の有害鳥獣、病害虫及び衛生害虫の駆除に関すること。

(5) 農業関係団体に関すること。

(6) 農業関係の統計調査に関すること。

(7) 農業委員会に関すること。

(8) 農業土木に関すること。

(9) 部内の連絡調整に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工業の金融に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

(4) 計量に関すること。

(5) 道の駅レスティ唐古・鍵に関すること。

(6) ふるさと応援寄付金に関すること。

(7) 地域プロモーションの推進に係る企画立案及び総合調整に関すること。

(8) 企業等の誘致及び立地に関すること。

(まちづくり建設課の事務)

第17条 まちづくり建設課の事務分掌は、次のとおりとする。

都市計画・大和平野中央プロジェクト推進係

(1) 地区計画に関すること。

(2) 都市計画決定に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 都市計画事業に関すること。

(5) 土地収用に関すること。

(6) 土地利用及び開発指導に関すること。

(7) 公有地拡大及び土地開発公社に関すること。

(8) 風致保全に関すること。

(9) 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

(10) 屋外広告物等に関すること。

(11) 優良住宅(宅地)の認定、住宅施策(町営住宅を除く。)等に関すること。

(12) 大和平野中央プロジェクトの推進に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

都市再開発係

(1) 再開発事業及び土地区画整理事業に関すること。

(2) 空家等対策に関すること。

建設係

(1) 土木工事の設計及び施工に関すること。

(2) 道路(都市計画街路を含む。以下同じ。)、橋りょう、河川等に関すること。

(3) 道路、橋りょう、河川等の災害復旧に関すること。

(4) 交通安全施設の整備に関すること。

(5) 都市公園の整備に関すること。

(6) 農業基盤の整備に関すること。

(7) 農業土木工事に関すること。

(8) 農地及び農業施設の災害復旧に関すること。

(9) 農業用水利に関すること。

(10) 土地改良に関すること。

調査管理係

(1) 町道の認定、廃止及び変更に関すること。

(2) 道路等の占用、掘削等の許認可に関すること。

(3) 道路、橋りょう等の台帳整備に関すること。

(4) 道路等の境界確認に関すること。

(5) 里道、水路等法定外公共物の管理及び処分に関すること。

(6) 町営住宅に関すること。

(7) 町営墓地に関すること。

(8) 道路及び河川の維持管理に関すること。

(9) 交通安全施設の維持管理に関すること。

(10) 都市公園の維持管理に関すること。

(11) 緑地対策等に関すること。

(12) 道路の管理瑕疵に係る事故処理の総括に関すること。

(13) 放置自転車の処理に関すること。

(14) 生活環境に関すること。

(15) 地籍調査に関すること。

(16) 地籍調査に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(下水道課の事務)

第18条 下水道課の事務分掌は、次のとおりとする。

経理係

(1) 下水道事業の会計事務に関すること。

(2) 下水道事業の業務状況の作成に関すること。

(3) 下水道使用料に関すること。

(4) 下水道関係団体との連絡に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

整備管理係

(1) 下水道事業計画に関すること。

(2) 流域下水道との調整に関すること。

(3) 下水道工事の設計及び施工に関すること。

(4) 下水道の維持管理に関すること。

(5) 下水道の普及に関すること。

(6) 下水道補助事業の申請に関すること。

(各課共通の事務)

第19条 第3条から前条に定める事務分掌のほか、各課においては、次の事務を掌理する。

(1) 主管事務に係る予算経理その他庶務に関すること。

(2) 主管事務に係る計画、調査、統計、証明及び報告に関すること。

(職の設置)

第20条 部に公室長又は部長を置く。

2 部に参事、管理監及び次長を置くことができる。

3 課に課長、室に室長を置く。

4 課又は室に主幹を置くことができる。

5 課に課長補佐、室に室長補佐を置くことができる。

6 係に係長を置く。

7 課又は室に主査、副主査を置くことができる。

8 課又は室に主事、技師その他必要な職員を置くことができる。

(職位の基本職務)

第21条 公室長、部長、参事及び管理監は、上司の命を受けて、部全般の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて、部の事務又は部の特定の事務を掌理するとともに公室長、部長、参事及び管理監を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 課長又は室長は、上司の命を受けて、課又は室全般の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、課長又は室長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐又は室長補佐は、課長又は室長及び主幹を補佐し、所属職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受けて、係全般の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 主査及び副主査は、上司の命を受けて、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 主事、技師その他の職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。

(代理決裁)

第22条 公室長、部長、参事及び管理監が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、次長がその職務を代理決裁する。

2 次長が不在のときは、課長又は室長がその職務を代理決裁する。

3 課長又は室長が不在のときは、主幹がその職務を代理決裁する。

4 課長又は室長及び主幹が不在のときは、課長補佐又は室長補佐がその職務を代理決裁する。

5 前各項の規定により代理決裁したもののうち重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(関連事務等)

第23条 2以上の課に関する事務については、その関係の比較的多い課が主管し、主管の明確でない事務については、町長の裁定による。

(臨時又は特別事務の処理)

第24条 臨時又は特別の事務は、町長が選任する職員によって処理する。

2 前項の場合において、町長は、必要と認めるときは、委員会又は事務局を設置することができる。

3 委員会又は事務局の要員は、町長が任免する。

(事務分担)

第25条 課長又は室長は、係又は所属の担当及び職員の事務分担を定め、公室長又は部長の承認を得て、町長公室人事課長に通知しなければならない。事務分担を変更した場合も同様とする。

(相互援助)

第26条 職員は、事務の遂行について相互に連絡協調しなければならない。

2 職員は、上司の命を受けた場合は、他の課の事務を処理しなければならない。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日規則第14号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課の課長、室長、課長補佐若しくは係長に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられている者で、別に辞令の発せられないものは、施行日にそれぞれ同表の右欄に掲げる課の課長、室長、課長補佐若しくは係長に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

旧所属

新所属

生活環境部清掃工場推進室

総務部清掃工場推進室

生活環境部環境管理課

産業建設部環境管理課

産業建設部下水道課

上下水道部下水道課

(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第13―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第8―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

田原本町事務分掌規則

平成19年9月28日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年9月28日 規則第15号
平成20年3月27日 規則第7号
平成21年3月26日 規則第7号
平成21年9月25日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第2号
平成23年3月15日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年10月1日 規則第13号の2
平成29年4月1日 規則第8号の5
平成30年4月1日 規則第10号の2
平成31年4月1日 規則第5号の2
令和元年10月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第6号の2
令和5年4月1日 規則第8号の2
令和5年12月21日 規則第15号