○田原本町建設工事監督要綱

平成20年6月27日

告示第47―2号

(趣旨)

第1条 田原本町の発注する建設工事の請負契約の適正な履行を確保するため、地方自治法第234条の2第1項に規定する監督の実施に関する事務の取扱については、田原本町契約規則の他この要綱の定めるところによるものとする。

(監督責任者)

第2条 監督員を指揮するため監督責任者をおく。監督責任者は担当課長とする。

(監督員)

第3条 田原本町契約規則第34条の規定により監督員を置くものとする。

(監督業務)

第4条 監督員は、建設工事請負契約書、特記仕様書及び現場説明書で定める事項の範囲内において監督業務を行うものとする。

(1) 関連する2以上の工事における工程等の調整

(2) 請負者から提出された施工計画書の審査及び工程の進捗管理

(3) 工事の内容の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の監督責任者に対する報告

(4) 契約の履行についての請負者に対する必要な指示、承諾又は協議

(5) 設計書、図面及び各仕様書に基づく工事実施のための細部設計書等の作成及び交付、又は請負者が作成したこれらの図書の審査及び報告

(6) 施工及び施工管理の立会並びに工程の管理

(7) 段階検査、出来形監督検査、完成検査、確認検査及び工事材料の検査

2 監督員が上記権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。

(監督員の指名)

第5条 工事請負契約締結後、担当課長は直ちに、当該工事を担当させる監督員を担当課職員のうちから指名するものとする。ただし、工事目的物の全部の引渡しが完了した場合には、特別の手続きを要することなく、その日をもって当該工事の監督員の職を免ずるものとする。

(監督員の通知)

第6条 担当課長は、監督員を指名したときは、監督員指名について(第1号様式)によりその氏名等を財政課長に通知するものとする。

2 担当課長は、監督員を変更したときは、監督員指名(変更)について(第2号様式)によりその氏名等を財政課長に通知するものとする。

3 財政課長は、前2項により通知があった場合においては直ちに、監督員通知書(第3号様式)により請負者に通知するものとする。

(監督業務の委託)

第7条 建設工事が特殊な場合であって、特に専門的な知識又は技能を必要とすること、その他の理由により町職員による監督が困難な場合、第5条第1項の規定にかかわらず町長の承認を得て、監督業務を委託することができる。

(監督の技術的基準)

第8条 監督員が監督を行うにあたって必要な基準は、〔土木請負工事必携〕・〔土木工事共通仕様書〕・〔土木工事管理基準〕(奈良県土木部)を参考とする。

(事故の報告)

第9条 監督員は、当該工事において事故が発生したときは、請負者に早急に事故報告書を提出させ、その内容を確認するとともに、速やかに監督責任者に報告するものとする。

この要綱は、平成20年7月1日から施行し、同日以後に行う監督員の職務に適用する。

(平成29年4月1日告示第32―29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第30―10号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

田原本町建設工事監督要綱

平成20年6月27日 告示第47号の2

(平成30年4月1日施行)