○田原本町建設工事検査要綱

平成20年6月27日

告示第47―3号

(目的)

第1条 この要綱は、田原本町が発注する建設工事の請負契約に係る検査を、適正かつ効率的に執行するために必要な事項を定め、契約事項の適正な履行を確保することを目的とする。

(検査員の服務)

第2条 検査員は、地方自治法施行令第167条の15第2項及びその他の関係法令に基づき、厳正にその服務を行わなければならない。

2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

3 検査員は、職務の遂行に当たって知り得た業務上の秘密事項を漏らしてはならない。

(検査員証の交付及び携帯等)

第3条 町長は検査員に対し検査員証(別紙第1号)を交付するものとする。

2 検査員は検査を執行する場合、常に検査員証を携帯し工事関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査の種類及び時期)

第4条 検査の種類及び時期は、次のとおりとする。

(1) 竣工検査

工事の完成を確認する検査(検査の時期については監督員の完成検査が終了し、請負者から竣工届の提出があり、担当課長から検査依頼があったときに行う。)

(2) 出来形検査(年度精算検査を含む。)

工事の既済部分を確認する検査、並びに工事の打ち切りや契約解除による既済部分を確認するための検査(請負者から部分払の出来形検査請求書が提出された後、監督員の出来形検査が終了し、担当課長から検査依頼があったときに行う。)

(3) 中間検査

工事の施工途中において、事後確認が困難な箇所を確認する検査(確認が必要な出来形に係る監督員の検査が終了し、担当課長から検査依頼があったときに行う。)

(検査の依頼)

第5条 担当課長は、監督員の検査が完了後、検査依頼書(様式第1号)を財政課長に提出しなければならない。

(検査員の指名等)

第6条 財政課長は、前条による検査依頼書の提出があったときは、検査員を指名するとともに、その写しを担当課長に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、検査対象が特殊な場合で、特に専門的な知識又は技能が必要で町職員では検査が困難又は適当でないと認められるときは、検査を町職員以外のものに委託することができる。

3 担当課長は、第1項による通知を受けたときは、請負者に検査日時を通知するものとする。

4 担当課長は、検査依頼書の内容に変更を生じたときは、財政課長及び検査員と協議して処理するものとし、必要に応じ請負者に通知するものとする。

(検査の立会)

第7条 検査は、監督員及び請負者その他必要と認められる関係者を立会わせて行うものとする。

(監督員の検査準備)

第8条 監督員は検査に際し、自ら又は請負者に指示して次の各号に掲げる書類、用具を準備しなければならない。

(1) 契約図書

(2) 施工管理記録(工程管理図書、出来形管理図書、品質管理図書、工事写真等)

(3) 工事請負日誌、材料購入伝票

(4) 指示書、承諾書、協議記録等

(5) 測量機器、カメラ、黒板

(6) シュミットハンマー、破壊試験に必要な機器

(7) その他必要と認められる資料及び用具

(検査の方法)

第9条 検査は契約書、設計図書、共通仕様書、特記仕様書及びその他各種基準等に基づき適正に施工されたかどうか、内業検査(書類検査)及び外業検査(現地検査)により行うものとする。

2 工場制作に係る出来形検査については、前項の規定にかかわらず原則として、検査員は監督員の出来形検査の結果(社内検査報告書等を含む。)を書類検査することによって実施するものとする。

3 地下、水中、その他仕上げ内部面等外部から検査が行い難い部分については、前項によるもののほか、関係者からの聞き取り、写真その他関係書類により検査するものとする。

4 検査を行うにあたって、当該検査に必要な範囲内で破壊若しくは分解又は試験等をすることができる。ただし、この場合の破壊は最小限にとどめなければならない。

5 検査員が検査を行うにあたって必要な技術基準は別に定める土木工事技術検査基準(平成18年3月31日技第195号)によるものとする。

(手直しの指示)

第10条 検査員は、検査の結果不適当と認められる部分があるときはその原因を究明し、請負者の責に帰すべきものについては、担当課長及び請負者に対して補修若しくは取替え又は改造の指示をしなければならない。

2 前項の指示は、検査員が手直し工事指示書(様式第2号)により指示事項を通知するものとする。

3 検査員は、前項により手直しを指示したときは、直ちに手直し工事指示報告書(様式第3号)を作成し、財政課長に報告しなければならない。

4 担当課長は、請負者から手直し工事完了届(様式第4号)の提出があったときは、速やかに監督員に確認させなければならない。

(手直し完了検査)

第11条 担当課長は、前条第4項による監督員の確認後、手直し工事完了届の写しを財政課長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項による検査は、手直し部分について行い、当初検査した検査員をもってこれにあてるものとする。ただし、やむを得ない場合は、他の検査員をあてることができる。

3 検査員は、前項による検査を完了したときは、手直し工事検査報告書(様式第5号)により財政課長に報告しなければならない。

(検査結果の報告)

第12条 検査員は、検査を完了したときは、次の書類を原則として5日以内に作成し、担当課長に提出しなければならない。

(1) 検査(成績評定)書・検査報告書

 設計金額が500万円以上については、検査(成績評定)(田原本町建設工事成績評定要領 様式第1号)を作成し提出するものとする。

 設計金額が500万円未満については、検査報告書(別紙第2号)を作成し提出するものとする。

2 担当課長は、前項による書類の提出があったときは、当該検査に係る関係書類を添付し、決裁を受けなければならない。

(検査書の保管)

第13条 検査(成績評定)書、工事検査報告書及び手直し工事検査報告書は、総務部で保管するものとする。

(検査の中止)

第14条 検査員は、検査の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当するとき、検査を中止するとともに、直ちに財政課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 請負者、現場代理人、主任技術者若しくはその使用人等が検査の執行を妨害し、又は検査員の指示に従わず、検査の実施が困難なとき。

(2) 検査対象物が設計図書等に著しく相違しているとき、又は工事に重大な欠陥があるとき。

(3) 検査に必要な書類等が提出されないとき。

(4) 立会うべき者が立会うことができないとき。

2 財政課長は、前項に該当する事実があると認めたときは、検査員の意見を聞き、工事請負契約書第47条の規定に基づく契約の解除を含め、適切な措置を検討するものとする。

(検査台帳の整理)

第15条 総務部において、検査評定書等を検査台帳として整理しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるものの他、検査の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行し、同日以後に行う検査員及び監督員の職務に適用する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日告示第33―7号)

1 この告示は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日告示第32―30号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第30―11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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田原本町建設工事検査要綱

平成20年6月27日 告示第47号の3

(平成30年4月1日施行)