○田原本町建設工事成績評定要領
平成20年6月27日
告示第47―4号
(目的)
第1条 この要領は、本町が発注する建設工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、もって厳正かつ的確な評定の実施を図るとともに請負者の指導育成に資することを目的とする。
(対象工事)
第2条 工事成績書の評定(以下「成績評定」という。)の対象工事は、田原本町が発注する道路工事、河川工事、下水道工事、水道工事、その他これらに類する工事とする。
(評定者)
第3条 工事の成績の評定者(以下「評定者」という。)は、田原本町建設工事検査要綱に定める検査員並びに田原本町建設工事監督要綱に定める監督員とする。
(評定内容)
第4条 評定は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 施工体制
(2) 施工状況
(3) 出来形及び品質・出来ばえ
(4) その他
(評定の方法)
第5条 評定は、契約単位ごとに行うものとする。
2 評定は、監督員又は検査員により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公平に行うものとする。
3 成績評定書は、設計金額が500万円以上の工事については、建設工事出来高・中間・竣工検査(成績評定)書(様式第1号)で行うものとする。又設計金額が500万円未満の工事については、工事検査報告書(田原本町建設工事検査要綱別紙第2号)に基づき行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第35号)抄
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第32―31号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。