○田原本町成年後見制度支援事業に関する要綱

平成20年12月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町成年後見制度に基づく町長申立てに関する要綱(平成20年12月田原本町告示第76号。以下「要綱」という。)の規定により、町長が後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の申立てを行った場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)に係る報酬の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、要綱の規定により、町長が後見等開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所において後見人等が選任されたもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 活用できる貯蓄等がなく、後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(助成額)

第3条 助成額は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とする。ただし、対象者の生活の場が在宅の場合にあっては月額28,000円、施設入所の場合にあっては月額18,000円を上限とする。

(申請)

第4条 後見人等の報酬助成を申請する者は、対象者又は対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、申請者が助成を受けようとするときは、後見人等の報酬助成申請書(第1号様式)、収入状況等申告書(第2号様式)により、町長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、実態を調査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成の決定を行ったときは、申請者に対し、速やかに後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、後見人等の報酬助成請求書(第4号様式)により、当該決定された助成金を請求するものとする。

2 助成金の支給は、前項の請求に基づき、対象者名義の口座への振込みによって行うものとする。

(後見人等の報告義務)

第7条 報酬の助成を受けている者の後見人等は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第8条 町長は、対象者の資産状況、生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅、又は著しく変化したと認めたときは、当該助成を中止又は助成金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があると認めた場合は、その者に対して助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第29―8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町成年後見制度支援事業に関する要綱第3号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町成年後見制度支援事業に関する要綱

平成20年12月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)