○田原本町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成21年8月28日

規則第12号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(放置禁止区域の告示事項)

第3条 条例第9条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放置禁止区域の区域

(2) 放置禁止区域の区域を図示したもの

(3) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日

(4) 放置した自転車等に対する措置

2 前項の規定は、条例第9条第4項において準用する同条第2項の規定による告示について準用する。この場合において、前項第1号中「放置禁止区域の区域」とあるのは「放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する区域」と同項第3号中「指定」とあるのは「指定の変更又は解除」とそれぞれ読み替えるものとする。

(自転車等放置禁止区域標識等の設置)

第4条 町長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に、自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)及び自転車等放置禁止区域看板(様式第2号)を設置するものとする。

(移動の指導等)

第5条 条例第12条第1項に規定する指導は、警告札(様式第3号)の取付けにより行うものとする。

(放置禁止区域外で撤去の対象となる自転車等の放置期間)

第6条 条例第12条第2項及び第3項に規定する規則で定める期間は、同条第1項の規定による指導をした日から起算して7日とする。

(撤去の告知等)

第7条 町長は、条例第11条又は第12条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去したときは、利用者等に告知するため、当該自転車等が放置されていた場所に放置自転車等撤去告知書(様式第4号)を表示するとともに、速やかに自転車等保管台帳(様式第5号)を作成するものとする。

(保管場所)

第8条 条例第11条並びに第12条第2項及び第3項に規定するあらかじめ町長が定める場所(以下「保管場所」という。)は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本町放置自転車等保管所

田原本町薬王寺311番地1

(保管の告示事項等)

第9条 条例第14条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 撤去を行ったこと。

(2) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 保管場所及び返還を行う場所

(5) 保管期間

(6) 返還を受ける方法

(7) 保管期間経過後の自転車等の措置

(8) その他町長が必要と認めた事項

(利用者等への通知)

第10条 町長は、条例第11条又は第12条第2項若しくは第3項により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の利用者等を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の利用者等を確認することができたときは、自転車等引取通知書(様式第6号)その他の方法により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。

(自転車等の返還手続)

第11条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等又はその売却代金の返還を受けようとするときは、自転車等返還申請書(様式第7号)又は自転車等売却代金返還申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、前条の自転車等引取通知書、自転車等のかぎその他の当該自転車等の利用者等であることを証明できるものを提示することにより確認を受け、条例第15条第1項に規定する費用を納付した後、返還を受けるものとする。

(自転車等の売却等に係る保管期間)

第12条 条例第14条第2項に規定する規則で定める期間は、同条第1項の規定による告示日から起算して3月とする。

(費用の額)

第13条 条例第15条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(費用の免除等)

第14条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第11条並びに第12条第2項及び第3項に規定する自転車等の撤去開始前に警察署に当該自転車等の盗難についての被害届が提出されている場合

(2) 前号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた場合

2 前項各号のいずれかに該当し、費用の免除を受けようとする利用者等は、撤去保管費用免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請を適当と認めたときは、撤去保管費用免除決定通知書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第5条から第14条の規定は、平成22年3月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種類

区分

金額(1台につき)

自転車

撤去費用

1,000円

保管費用

撤去の日から14日以内 無料

撤去の日から14日を超える場合 1,000円

原動機付自転車

撤去費用

2,000円

保管費用

撤去の日から14日以内 無料

撤去の日から14日を超える場合 2,000円

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田原本町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成21年8月28日 規則第12号

(平成22年3月1日施行)