○田原本町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成21年8月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町自転車等の放置防止に関する条例(平成21年田原本町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の告示事項)
第3条 条例第9条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放置禁止区域の区域
(2) 放置禁止区域の区域を図示したもの
(3) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日
(4) 放置した自転車等に対する措置
名称 | 位置 |
田原本町放置自転車等保管所 | 田原本町薬王寺311番地1 |
(保管の告示事項等)
第9条 条例第14条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 撤去を行ったこと。
(2) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 保管場所及び返還を行う場所
(5) 保管期間
(6) 返還を受ける方法
(7) 保管期間経過後の自転車等の措置
(8) その他町長が必要と認めた事項
(費用の免除等)
第14条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
別表(第13条関係)
種類 | 区分 | 金額(1台につき) |
自転車 | 撤去費用 | 1,000円 |
保管費用 | 撤去の日から14日以内 無料 | |
撤去の日から14日を超える場合 1,000円 | ||
原動機付自転車 | 撤去費用 | 2,000円 |
保管費用 | 撤去の日から14日以内 無料 | |
撤去の日から14日を超える場合 2,000円 |