○田原本町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成23年9月30日

規則第19号

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第9条第3項の規定による許可を受けようとする者は、建築物の高さの最高限度に係る許可申請書(様式第1号)別表に掲げる書類及び町長が必要と認めた書類各2通を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による許可を受けようとする者は、公益上必要な建築物に係る許可申請書(様式第2号)別表に掲げる書類及び町長が必要と認めた書類各2通を添えて、町長に提出しなければならない。

3 条例別表第2の規定による許可を受けようとする者は、一戸建て専用住宅に係る許可申請書(様式第3号)別表に掲げる書類及び町長が必要と認めた書類各2通を添えて、町長に提出しなければならない。

(許可通知等)

第4条 町長は、前条各項の規定による許可の申請があった場合において、許可の決定をしたとき又は不許可の決定をしたときは、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第5条 前条の規定による許可の決定を受けた者は、当該許可に係る建築物の工事完了前に次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更許可申請書(様式第4号)により町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項の規定による許可の申請に係る建築主の変更

(2) 建築物の用途、建築物の敷地面積、壁面の位置、建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の高さ

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類各2通を添付しなければならない。

(1) 当該許可の通知に係る書類

(2) 別表に掲げる書類のうち変更に係るもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、前条の規定による許可の決定を受けた事項の変更を許可したときは、当該申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第6条 第4条の規定による許可の決定を受けた者が、前条第1項各号に規定する項目以外の項目を変更したときは、遅滞なく、軽微な変更届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 当該許可に係る書類の写し

(2) その変更内容を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可申請の取り下げ)

第7条 第3条各項の規定による許可の申請後、町長が許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取り下げ届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事の取りやめ)

第8条 第4条の規定による許可の決定を受けた者は、当該許可に係る建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(様式第7号)同条に規定する許可に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の取り消し)

第9条 町長は、第4条及び第5条第3項の規定による許可の決定を受けた者が、虚偽の申請、その他不正の行為により許可を受けたと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年8月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

書類の種類

縮尺等

記載すべき事項等

付近見取図

1/2500以上

方位、道路及び目標となる地物

配置図

1/100以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物の別、敷地の接する道路の位置及び幅員、建築物の壁面の位置及び敷地境界線までの距離

各階平面図

1/100以上

縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部の位置

2面以上の立面図

1/100以上

縮尺、開口部の位置

2面以上の断面図

1/100以上

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

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田原本町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成23年9月30日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)