○田原本町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成23年9月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成23年9月田原本町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(許可通知等)
第4条 町長は、前条各項の規定による許可の申請があった場合において、許可の決定をしたとき又は不許可の決定をしたときは、当該申請者に通知するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による許可の申請に係る建築主の変更
(2) 建築物の用途、建築物の敷地面積、壁面の位置、建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の高さ
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類各2通を添付しなければならない。
(1) 当該許可の通知に係る書類
(2) 別表に掲げる書類のうち変更に係るもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 当該許可に係る書類の写し
(2) その変更内容を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年8月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
書類の種類 | 縮尺等 | 記載すべき事項等 |
付近見取図 | 1/2500以上 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 1/100以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物の別、敷地の接する道路の位置及び幅員、建築物の壁面の位置及び敷地境界線までの距離 |
各階平面図 | 1/100以上 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 1/100以上 | 縮尺、開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 1/100以上 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ |