○田原本町消防団規則
平成25年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、田原本町消防団(以下「消防団」という。)の組織等について定めるとともに、田原本町消防団条例(平成25年田原本町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員を置く。
(消防団長の職務)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の事務を統括し、団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。
(団長の職務の代理)
第4条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは分団長又は副分団長が、団長の定める順序に従い団長の職務を行う。ただし、団長が退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、団員の任免を行うことはできない。
(団長等の任期)
第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(分団の名称及び管轄区域)
第6条 消防団に分団を置き、その名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(宣誓)
第7条 団員は、その任命後、宣誓書(様式第1号)に署名等しなければならない。
(災害等の出動)
第8条 消防車が災害現場等に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。
第9条 水火災出動及びその他の災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 学校、病院、劇場等の前を通過するときは、特に事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 消防団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
第10条 消防団は管轄区域内の水火災その他の災害に出動するものとする。ただし、消防長又は消防署長が必要あると認めたときは、管轄区域外への出動を命ずることができる。
第11条 消防団は、消防長又は消防署長より命令があったときは、田原本町の区域外へも出動することができる。ただし、出動後、管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(活動)
第12条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めるとともに水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第13条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防長又は消防署長の所轄の下に行動しなければならない。
(2) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び漏損を最小限度に止めなければならない。
(3) 消防団は、相互に連絡協調しなければならない。
第14条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、直ちに消防長又は消防署長に報告するとともに、警察官又は検屍官が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第15条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察官に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。
(消防施設等)
第16条 町長は、消防団に次の消防施設等を備えるものとする。
(1) 消防団器具庫等(警鐘台を含む。)
(2) 消防車両及びその付属品等
(3) 消防団旗及び分団旗等
(4) その他消防活動上必要なもの
2 消防団の消防施設等は、団長がこれを保管する。
3 消防施設等を毀損又は亡失したときは、団長は、その理由を具して町長に届け出なければならない。この場合において、故意又は過失により消防施設等を毀損又は亡失した者に対しては、町長は、その損害を賠償させることができる。
(文書簿冊)
第17条 消防団には、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 消防施設及び資材等の物品台帳
(4) 田原本町全図
(5) 地理・水利要覧
(6) 金銭出納簿
(7) 手当受払簿
(8) 給貸与品台帳
(9) 諸令達簿
(10) 消防団に必要な法規及び例規綴
(11) 雑書綴
(研修)
第18条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び実務に役立つ知識及び技能の練磨に努め、定期的に研修を行わなければならない。
(表彰)
第19条 町長は、消防団員が、次のいずれかについて特に功労が抜群で他の模範となる者に対しては、これを表彰する。
(1) 水火災その他の災害予防警戒防御
(2) 水火災現場における人命救助
(3) 消防機械器具の発明改良
(4) 20年以上勤務した者
(5) 前各号のほか、特に表彰することが適当と認める者
第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対しては、感謝状に記念品を添えて表彰する。
(1) 火災の早期発見
(2) 水火災の予防又は鎮圧
(3) 消防施設強化拡充についての協力
(4) 水火災現場における人命救助
(5) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し、消防に対してなした協力
(表彰の実施)
第21条 第19条第1項の表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを行う。
2 第19条第2項の表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
(表彰の時期)
第22条 表彰は、毎年消防出初式において行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(遺族に対する表彰状等)
第23条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹とする。
(審査)
第24条 第19条に規定する表彰の審査は、団長、副団長、分団長及び副分団長が行う。
(記録の保持)
第26条 町長は、被表彰者の事績の概要を表彰録(様式第3号)に登載し、これを保存しなければならない。
2 被表彰者で体面を汚す行為があった場合は、表彰録に登載された事項を抹消する。
(訓練、礼式及び服制)
第28条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(委任)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、山辺広域行政事務組合消防団の組織等に関する規則(平成2年4月山辺広域行政事務組合規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日まで山辺広域行政事務組合の田原本消防団において、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「団長等」という。)として在任していたものの団長等の任期については、第5条本文の規定にかかわらず田原本町消防団における団長等の任期に継続する。
4 第19条第1項第4号に規定する勤続年数は、当該消防団員が山辺広域行政事務組合田原本消防団の消防団員であった勤務期間を合算する。
附則(平成28年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長である者の任期については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
分団名称 | 管轄区域 |
第1分団 | 郭内、八幡町、根太口、三輪町、味間町、材木町、堺町、南町、新地、大門東、大門中、大門西、祇園町、市町、本町、茶町、戎通一丁目、戎通二丁目、戎通三丁目、殿町、幸町、室町一丁目、室町二丁目、室町三丁目、小室、小室東、魚町、旭町、阪手北、阪手南、阪手根太、南阪手グリーンタウン、ピアッツァコートone、阪手西 |
第2分団 | 新木、矢部、多、宮森、笠縫、秦楽寺、九品寺、九品寺柿木原、柳町、八条、島の町、南千代、千代公苑、阿部田、味間 |
第3分団 | 新薬王寺、佐味、大網、金剛寺、松本、西竹田、十六面、薬王寺、南薬王寺、保津、三笠、満田、平野、南三笠、みどりの団地、みどりの北 |
第5分団 | 宮古、八尾、新八尾第一、南八尾、西八尾、八尾池之内、黒田、石橋団地、富本、新町、西新町、中八尾 |
第6分団 | 西井上、東井上、法貴寺、八田、唐古、西代、今里、鍵、西鍵、小阪、新阪手 |
第7分団 | 平田、大木、西大木、伊与戸、笠形、蔵堂、為川南方、為川北方、金沢、大安寺、西大安寺、笠形第一 |