○田原本町職員の再任用に関する事務取扱要綱
平成26年11月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の再任用に関する条例(平成12年6月田原本町条例第24号)の規定に基づき、田原本町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用職員の任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、地方公務員法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
(再任用期間及び任期の更新)
第3条 再任用職員の任期は、原則として、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
3 前項の規定にかかわらず、当該再任用職員が退職共済年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達する日が属する任期が満了したときは、任命権者が必要と認める場合を除き、任期を更新しないものとする。
(再任用職員の勤務条件等)
第4条 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案し決定するものとする。
2 再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)別表第1及び別表第2並びに単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年3月田原本町規則第2号)別表第1の各給料表の再任用職員に適用する級とし、職務の内容に応じ再任用職員ごとに任命権者が定める。この場合において、前条第3項の任命権者が必要と認める場合であって任期を更新するときの職務の級は、当該更新前の職務の級の1級下位の職務の級(更新前の職務の級が1級のときは、1級)とする。
3 再任用職員の給与については、一般職の職員の給与に関する条例及び単純労務職員の給与に関する条例(昭和41年1月田原本町条例第5号)の定めによる。
5 再任用職員の服務については、一般職の職員の例により、任命権者が定める。
(制度の周知)
第5条 人事担当課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対し、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者等の受付)
第6条 職員の再任用及び再任用の任期の更新の希望の受付は、毎年度実施するものとする。
2 再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)及び再任用の任期の更新を希望する者(以下「再任用任期更新希望職員」という。)は、別に定める日までに再任用(再任用任期更新)申出書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(再任用職員の選考)
第7条 任命権者は、前条第2項の申出書を受理し選考を行う際は、面談を行った上、再任用希望職員及び再任用任期更新希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案し決定するものとする。
(1) 勤務実績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤務意欲及び職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(1) 職員としての退職日以前1年間において分限処分を受けた者
(2) 職員としての退職日以前2年間において減給、停職又は免職の懲戒処分を受けた者
(3) 職員としての退職日以前2年間において欠勤がある者
3 前2項の規定による選考で任命権者が再任用に係る職員の候補者及び再任用の任期更新に係る候補者(以下「候補者」という。)の可否を決定したときは、人事担当課長は、再任用希望職員及び再任用任期更新希望職員に対し再任用可否決定通知書により選考結果を通知するものとする。
(退職)
第9条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとするときは、当該退職しようとする日の1月前までに任命権者に対し退職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第10条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、再任用の事務等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年11月10日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日訓令第2号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。