○田原本町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱

平成26年9月16日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者に対し医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成要件)

第2条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者又は田原本町精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成19年田原本町告示第21―4号。以下「実施要綱」という。)第2条の社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。

(1) 本町の区域内に住所を有する者(病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院をしたことにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をした際他の市町村から本町の区域内に住所を変更したと認められるものを除く。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その障害等級が1級又は2級であるもの

(住所地特例)

第3条 病院等に入院をしたことにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際本町の区域内に住所を有していたと認められるもの(他の市町村に所在する病院等に入院をした者に限る。)は、前条第1号に規定する本町の区域内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の規定を準用する。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、医療費の助成を受けることができる者としない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 田原本町子ども医療費助成条例(昭和48年田原本町条例第23号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(2) 田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年田原本町条例第19号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(3) 田原本町心身障害者医療費助成条例(昭和48年田原本町条例第21号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(助成の範囲)

第5条 医療費の助成は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する助成金を対象者に支給して行うものとする。ただし、当該医療費の全部又は一部が実施要綱に規定する助成対象となる場合は、当該部分に係る医療費について第4号前段に掲げる額を控除しないものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法若しくは社会保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円

(受給資格証の交付申請)

第6条 医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精神障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 住所及び所得額を明らかにすることができる書類

(2) 国民健康保険法に規定する被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に規定する被保険者証、組合員証若しくは加入者証

(3) 精神障害者保健福祉手帳

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者にあっては、自立支援医療受給者証(精神通院)

2 町長は、前項各号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給資格証の交付)

第7条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請者が対象者に該当すると認めるときは精神障害者医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、対象者に該当しないと認めるときはその理由を付し、精神障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、受給資格証交付申請書の提出がない場合においても対象者に該当すると認めるときは、受給資格証を交付することができるものとする。

3 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

4 受給資格者は、受給資格証を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(受給資格証の期限)

第8条 受給資格証の有効期間は、受給資格証の交付の日から精神障害者保健福祉手帳の有効期限までとする。

(受給資格証の再交付)

第9条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第4号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、当該受給資格証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。

(支給方法)

第10条 助成金の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、精神障害者医療費助成金交付請求書(様式第5号)又は精神障害者医療費助成金支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第11条 受給資格者は、次の各号に掲げる事実があったときは、それぞれ当該各号に定める書類に受給資格証を添えて、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第7号)

(2) 第5条に規定する医療に関する給付を行う保険者に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(様式第8号)

(3) 転出等により助成を受ける資格を喪失したとき 資格喪失届(様式第9号)

(受給資格者台帳の整理)

第12条 町長は、受給資格者について精神障害者医療費受給資格者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第14条 町長は、請求者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告)

第15条 町長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、請求者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月16日から施行する。

(平成27年12月28日告示第99号)

(施行期日)

1 この要綱中様式第1号の改正規定は平成28年1月1日から、様式第3号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱

平成26年9月16日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)