○田原本町精神障害者医療費助成事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第21―4号
田原本町精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成7年田原本町告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障害者の社会復帰及び自立並びに社会参加の促進を図るため、医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の医療に要する費用(以下「医療費」という。)を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定により公費負担された国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「社会保険各法」という。)の被扶養者で、かつ、当該医療費の一部を負担したもの(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者及び70歳以上の前期高齢者であって、国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかったものを含む。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者は、この限りでない。
(助成方法)
第4条 町長は、前条の申請があった場合、これを審査し適当と認めたときは、助成額を決定するとともにその旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、助成金が特に少額であるときを除き、月ごとに助成金を支給するものとする。
(1) 社会保険各法の被扶養者が加入する保険者から医療給付(付加給付を含む。)を受給し、又は受給することができる者 その受給金額に相当する額
(所得制限)
第6条 町長は、社会保険各法の被扶養者に対する助成については、その者の加入する社会保険等の被保険者(以下「被保険者」という。)の前年の所得(1月から7月までの医療にかかる精神障害者医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、被保険者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者の有無及び扶養親族の数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第3項に規定する額を超える場合は支給しないものとする。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したときは、直ちに助成を取消すとともに返還を命ずることができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告)
第10条 町長は、助成金の支給に関し必要があると認めるときは、助成金の支給を受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第37―1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月16日告示第64号)
この要綱は、平成26年9月16日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第88号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町精神障害者医療費助成事業実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。