○田原本町重度心身障害老人等医療費助成要綱

平成27年12月28日

告示第89号

田原本町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成12年3月田原本町告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に重度の障害があるため受療の機会が多い老人、ひとり親家庭等の老人等に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他の法令の規定により負担しなければならない一部負担金又は一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)について助成を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の要件)

第2条 一部負担金等の助成は、田原本町に住所を有する高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者(同法第55条第1項第2号に掲げる入所をしたことにより同項及び同条第2項の規定の適用を受ける被保険者を含む。)のうち、次に掲げる者に対して行うものとする。

(助成の範囲)

第3条 一部負担金等の助成は、次に掲げる額を控除した額に相当する額を交付することにより行うものとする。ただし、一部負担金等の全部又は一部が田原本町精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成19年4月田原本町告示第21―4号)に規定する助成の対象となる場合は、当該部分に係る一部負担金等について第4号に掲げる額(14日以上の入院に係る医療費についての1,000円を除く。)を控除しないものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給される場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円(14日以上の入院に係る医療費については、1,000円)

(助成の申請)

第4条 一部負担金等の助成を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成交付(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住所を明らかにする書類

(2) 所得額を明らかにする書類

(3) 高齢者医療確保法の規定により交付された被保険者証

(4) 身体障害者にあっては、身体障害者手帳

(5) 知的障害者にあっては、療育手帳

2 町長は、前項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(助成の決定)

第5条 町長は、申請書を受理した場合において当該申請書を提出した者が第2条に規定する要件に該当する者であると認めるときは受給資格の決定をするものとし、当該要件に該当しない者であると認めるときはその理由を付し、重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、申請書の提出がない場合においても第2条に規定する要件に該当する者であると認めるときは、受給資格の決定をすることができるものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の決定を受けた者であって助成金の支給を受けようとするもの(以下「助成決定者」という。)は、重度心身障害老人等医療費助成金交付請求書(様式第3号)又は重度心身障害老人等医療費助成金支給申請書(様式第4号)(以下「請求書等」という。)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から町長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、助成決定者から町長に対し、請求書等の提出があったものとみなす。

(助成金の交付)

第7条 町長は、請求書等の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(受給資格の更新申請)

第8条 助成決定者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、申請書及び第4条第1項各号に掲げる書類を町長に提出して受給資格の更新を申請することができる。

2 第4条第2項及び第5条の規定は、前項の規定による受給資格の更新の申請があった場合について準用する。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第10条 偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格登録等の停止)

第11条 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した助成決定者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該助成決定者の助成金の支給を停止することができる。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、助成決定者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(届出)

第13条 助成決定者は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める書類により町長に届け出なければならない。

(1) 助成決定者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第5号)

(2) 助成決定者の死亡等により助成を受ける資格を喪失したとき 資格喪失届(様式第6号)

(受給者台帳の整備)

第14条 町長は、助成決定者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項中申請書を提出した者が第2条に規定する要件に該当しない者であると認めるときに、理由を付し、重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書(様式第2号)を交付するものとする部分及び様式第2号の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町重度心身障害老人等医療費助成要綱第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町重度心身障害老人等医療費助成要綱

平成27年12月28日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)