○田原本町営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成27年6月18日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町営住宅条例(平成9年田原本町条例第18号。以下「条例」という。)及び田原本町営住宅条例施行規則(平成9年田原本町規則第20号)に規定する高額所得者に対する町営住宅の明渡請求に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(高額所得者の認定通知)

第2条 町長は、条例第29条第2項の規定により認定した高額所得者に対し、その旨を高額所得者認定通知書により通知するものとする。

(明渡予告)

第3条 町長は、前条の高額所得者のうち、条例第29条第3項の規定による認定の更正が必要でない者に対し、町営住宅明渡勧告書により勧告し、自発的な住宅の明渡しを促進するものとする。

(明渡しの相談及び指導)

第4条 町長は、前条の自発的な住宅の明渡しに応じない者に対し、町営住宅明渡請求予告書を送付し、面談等により明渡しの相談及び指導を行った上、町営住宅明渡計画書を提出させるものとする。

2 町長は、前項の相談及び指導の内容に基づき、町営住宅明渡請求調書を作成するものとする。

(移転先住宅のあっせん等)

第5条 町長は、住宅のあっせん等により、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう配慮するものとする。

(明渡請求)

第6条 町長は、条例第32条第4項各号のいずれかに該当すると認めた場合又は条例第34条のあっせん等を行い住宅を明け渡すこととなった場合を除き、全ての高額所得者に対して明渡しを請求するものとする。

(明渡期限の延長)

第7条 町長は、条例第32条第4項の規定により明渡しの期限を延長する場合は、申出者に対し、その旨を通知するものとする。

2 期限の延長は、1年を限度とする。

(明渡請求訴訟)

第8条 町長は、条例第32条第1項の規定による明渡請求を受けた者が明渡期限を過ぎても当該町営住宅を明け渡さない場合は、町営住宅の明渡しを求める訴えを提起するものとする。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

田原本町営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成27年6月18日 告示第56号

(平成27年8月1日施行)