○田原本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月13日
規則第3―4号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年3月田原本町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(月途中の入退園又は入退所に係る利用者負担額)
第3条 特定教育・保育(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に掲げる小学校就学前子どもに該当する満3歳未満保育認定子どもが受ける保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る条例第6条に規定する月途中の入退園又は入退所に係る利用者負担額は、1月の利用者負担額を25で除して得た額に、保育を受けた日数(25日を超える場合にあっては、25日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、速やかに実態を調査し、可否について決定し、その結果を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(職権による減免)
第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、利用者の責めに帰すべき事由以外の事由により利用者負担額の算定に誤りがあった場合は、減免の申請があったものとみなして、職権により利用者負担額の減免の決定を行うことができる。
2 前項の規定による利用者負担額の減免を行う期間は、誤りのあった利用者負担額の当初の月から利用者負担額の誤りを発見した日の属する月までの期間とし、増額の更正は、利用者負担額の誤りを発見した日の属する月の翌月をもって行うものとする。
(利用者負担額の納期)
第6条 条例第9条に規定する毎月分の利用者負担額の納期は、その月の末日とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年8月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第13―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(田原本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の田原本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は、平成30年9月分以後の利用者負担額について適用し、同年8月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第9―4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4―2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 所得割課税額が48,600円未満 | 15,600円 | 15,400円 | |
第4a階層 | 所得割課税額が48,600円以上57,700円未満 | 24,000円 | 23,600円 | |
第4b階層 | 所得割課税額が57,700円以上77,101円未満 | |||
第4c階層 | 所得割課税額が77,101円以上97,000円未満 | |||
第5階層 | 所得割課税額が97,000円以上169,000円未満 | 35,600円 | 35,100円 | |
第6階層 | 所得割課税額が169,000円以上301,000円未満 | 48,800円 | 48,000円 | |
第7階層 | 所得割課税額が301,000円以上397,000円未満 | 64,000円 | 63,000円 | |
第8階層 | 所得割課税額が397,000円以上 | 83,200円 | 81,900円 |
備考
1 この表において「保育標準時間認定」とは田原本町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年3月田原本町規則第5―5号)第5条第1号に規定する保育標準時間認定をいい、「保育短時間認定」とは同条第2号に規定する保育短時間認定をいう。
2 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この2において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 備考2に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割を計算する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者(同項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であって当該年度(4月分から8月分までの利用者負担額にあっては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であって前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者
4 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層が、第3階層から第4b階層と認定された世帯であって次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を7,200円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯又は当該世帯に準ずるものとして町長が認める世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害者基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯
5 同一世帯の2人以上の小学校就学前子どもが同時に次の各号のいずれかに該当する場合における特定教育・保育(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項に掲げる小学校就学前子どもに該当する満3歳未満保育認定子どもが受ける保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。)を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち最年長の者(以下この6において「第1子」という。)であるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(以下この6において「第2子」という。)及び第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)であるときは0円とする。
(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を行う事業所を利用していること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でない施設に在籍すること。
(3) 特別支援学校の幼稚部に在籍すること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設に在籍すること。
(5) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受けていること。
(6) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援を受けていること。
(7) 児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受けていること。
(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに在籍すること。
6 第2階層と認定された世帯(備考4各号のいずれかに該当する世帯を除く。)であって特定被監護者等が2人以上いる場合における特定教育・保育又は特定地域型保育を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが特定被監護者等のうち最年長の者(以下この7から備考9までにおいて「第1子」という。)であるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(備考8及び備考9において「第2子」という。)以降の子どもであるときは0円とする。
7 第3階層又は第4a階層と認定された世帯(備考4各号のいずれかに該当する世帯を除く。)であって特定被監護者等が2人以上いる場合における特定教育・保育又は特定地域型保育を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが第1子であるときはこの表に掲げる額の全額とし、第2子以降の子どもであるときは0円とする。
8 第3階層から第4b階層のいずれかに認定された世帯(備考4各号のいずれかに該当する世帯に限る。)であって特定被監護者等が2人以上いる場合における特定教育・保育又は特定地域型保育を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが第1子であるときは備考5の規定の適用後の額の全額とし、第2子以降の子どもであるときは0円とする。