○デイジー図書等貸出サービス実施要綱
平成27年8月25日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田原本町立図書館管理運営規則(平成16年11月田原本町教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第2条第2号の規定に基づき行う田原本町立図書館(以下「町立図書館」という。)によるデイジー図書等の貸出サービス(以下「貸出サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「デイジー図書等」とは、次に掲げる物をいう。
(1) 町立図書館が所蔵しているデイジー図書のうち次号に掲げるもの以外のもの
(2) 町立図書館が所蔵しているデイジー図書のうち著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第37条第3項の視覚障害者等以外の者に提供又は提示が行われているもの
(3) 町立図書館がサピエ図書館サービスを利用し、記録媒体に書き込んで作成するデイジー図書
(4) 町立図書館がサピエ図書館サービスを利用し、他の公共図書館等から借り受けたデイジー図書
(5) デイジー図書を再生するための機器
2 この要綱において「サピエ図書館サービス」とは、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会の視覚障害者情報総合ネットワークにおけるデイジーデータを提供するサービスをいう。
(1) 規則第7条第1項各号(第3号及び第5号を除く。)に規定する者であって、法第37条第3項の視覚障害者等であるもの又は視覚により認識する著作物をそのままの方式では利用することが困難であるもの(以下「視覚障害者等」という。) 別表第1に掲げるデイジー図書等
(2) 規則第7条第1項第3号に規定する団体等のうち、視覚障害者等に対しデイジー図書等を利用するもの 別表第2に掲げるデイジー図書等
(3) 前2号に掲げる者のほか、規則第7条第1項各号(第5号を除く。)に規定する者であって、デイジー図書等の利用を希望するもの 別表第3に掲げるデイジー図書等
2 前項の場合において、登録申請書の提出は、郵送又はファックスにより行うことができるものとし、貸出サービスを受けようとする者(以下「サービス希望者」という。)が提出することが困難なときは、サービス希望者の同一世帯に属する者又はサービス希望者が属する施設の関係者(以下「代理人」という。)により行うことができるものとする。
(利用申込み)
第5条 前条第1項の登録を受けた者(以下「利用者」という。)が貸出サービスを利用しようとするときは、電話、ファックス、郵送等による申込みを行うものとする。
(弁償の義務)
第7条 デイジー図書等を著しく汚損、毀損又は紛失したときは、規則第6条の規定を適用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、貸出サービスの実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
別表第3(第3条関係)
デイジー図書等の種類 | 貸出点数 | 貸出期間 |
第2条第1項第2号のデイジー図書 | 10点 | 14日間 |