○田原本町総合計画策定条例
平成28年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、町の総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における町のあるべき姿と進むべき方向についてのまちづくりの基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 町におけるまちづくりの基本理念並びに町の将来像及びその具体化のための施策の大綱を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 町長は、総合計画を策定するものとする。
2 町長は、基本計画に基づく施策を計画的に実施するため、事業の内容を具体的に定める等必要な措置を講ずるものとする。
(位置付け)
第4条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。
2 個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(諮問)
第5条 町長は、基本構想を策定するときは、あらかじめ、田原本町基本構想審議会条例(昭和57年田原本町条例第2号)に規定する田原本町基本構想審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第6条 町長は、基本構想を策定するときは、議会の議決を経るものとする。
(総合計画の公表)
第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。