○田原本町ストレスチェック実施規程
平成28年11月1日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ストレスチェックの実施体制(第4条―第7条)
第3章 ストレスチェックの実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条―第16条)
第2節 産業医による面接指導(第17条―第21条)
第3節 集団ごとの集計及び分析(第22条・第23条)
第4章 ストレスチェックの記録の保存及び情報管理(第24条―第28条)
第5章 情報の開示、訂正、追加及び削除並びに苦情の処理(第29条―第31条)
第6章 不利益な取扱いの防止(第32条)
第7章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、田原本町(以下「町」という。)において実施する検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施方法等について、同法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 田原本町職員定数条例(昭和36年3月田原本町条例第6号)第1条に規定する職員
(2) 次に掲げる職員のうち、任期が1年(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号に掲げる業務に従事する者にあっては、6月)以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町長は、次に掲げるストレスチェックの趣旨等を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく町長が結果を入手することはないこと。
(4) ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(5) 本人が面接指導を申し出たとき、又はストレスチェックの結果の町長への提供に同意したときは、町長が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェックの実施体制
(ストレスチェックの担当者)
第4条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する者(以下「担当者」という。)は、人事担当課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、町の産業医及び保健師とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施者の指示の下、実施事務従事者として、人事担当課の職員に、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を行わせるものとする。
2 人事担当課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、町の産業医が実施するものとする。
第3章 ストレスチェックの実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年7月から11月までの連続する2週間の期間(以下「実施期間」という。)に実施するものとする。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条の規定によりこの規程が適用される職員を対象に実施するものとする。
2 実施期間中にストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途、期間を設定し、ストレスチェックを実施するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、実施期間中に休暇、休業等を取得し、又は地方公務員法第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員のうち、休暇、休業等又は休職の期間が1月以上のものについては、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることに鑑み、ストレスチェックにおいて、職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 町長は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日以降に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は当該職員の所属長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票)
第11条 ストレスチェックは、別に定める職業性ストレス簡易調査票を用いて行うものとする。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算する方法により行うものとする。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例(その1)に準拠するものとし、仕事のストレス要因(17項目)に周囲のサポート(9項目)を加えて得た合計点数が76点以上であって、かつ、心身のストレス反応(29項目)の合計点数が63点以上の者を高ストレス者として選定するものとする。
(結果の通知)
第13条 ストレスチェックの結果は、ストレスチェックの実施者が各職員に通知するものとする。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された助言及び指導に基づいて、各自で適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(町長への結果の提供に関する同意)
第15条 ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックの結果を各職員に通知する際に、別に定める方法により、当該結果を町長に提供することについて、同意するか否かの意思確認をするものとする。
2 ストレスチェックの実施者は、前項の規定により同意した職員があるときは、当該職員のストレスチェックの結果の写しを町長に提供するものとする。
(ストレスチェックに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックに要する時間は、勤務時間として取り扱うものとする。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けることができるものとし、所属長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 産業医による面接指導
(面接指導の申出)
第17条 ストレスチェックを受けた結果、産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員(以下「面接指導対象職員」という。)が、産業医の面接指導を希望するときは、ストレスチェックの結果の通知を受け取った日から30日以内に、別に定める方法によりストレスチェックの実施者に申し出なければならない。
2 面接指導対象職員から、ストレスチェックの結果の通知後30日以内に前項の規定による申出がないときは、ストレスチェックの実施者は、当該面接指導対象職員に対し、申出の勧奨を行うものとする。
3 前項の申出の勧奨に係る事務は、ストレスチェックの実施者の指示により、実施事務従事者が行うことができる。この場合において、実施事務従事者は、第三者に当該面接指導対象職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び実施場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び当該職員の所属長に文書で通知するものとする。
3 実施事務従事者は、第1項の規定による通知をする場合は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
4 第1項の規定による通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
5 産業医による面接指導を行う場所は、産業医が所属する医療機関とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 町長は、面接指導を実施した産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要であるとの意見書が面接指導を実施した産業医から提出された場合において、人事異動を含めた就業上の措置を実施するときは、人事担当課の職員が、産業医の同席の上、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。
2 職員は、正当な理由がない限り、町長が実施する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導に要する時間の取扱い)
第21条 面接指導に要する時間は、勤務時間として取り扱うことができる。
第3節 集団ごとの集計及び分析
(集計及び分析の対象集団)
第22条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析は、課ごとの単位で行うものとする。ただし、10人未満の課については、他の課と合算して集計及び分析を行うものとする。
(集計及び分析の結果の利用方法)
第23条 ストレスチェックの実施者は、町長に対し、前条の規定により集計し、及び分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を提供するものとする。
2 町長は、前項の規定により提供を受けた結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、所属長に対して研修等を行うものとする。
3 職員は、前項の措置の実施に協力しなければならない。
第4章 ストレスチェックの記録の保存及び情報管理
(ストレスチェックの結果の記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェックの結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。
(ストレスチェックの結果の記録の保存方法)
第25条 ストレスチェックの結果の記録は、5年間保存するものとする。
2 実施事務従事者は、ストレスチェックの結果の記録を第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
2 人事担当課は、前項に規定する結果を第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、人事担当課は、産業医意見書のうち、就業上の措置の内容等職務遂行上必要な情報について、該当する職員の所属長に提供するものとする。
(衛生委員会への報告)
第27条 実施者提供集計分析結果及び当該結果に基づいて実施した第23条第2項の措置の内容は、衛生委員会(田原本町職員安全衛生管理規程(平成2年2月田原本町訓令第5号)第10条の衛生委員会をいう。以下同じ。)に報告するものとする。
(健康情報の取扱いの範囲)
第28条 ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容その他詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、町長に関連情報を提供する際は、適切に加工しなければならない。
第5章 情報の開示、訂正、追加及び削除並びに苦情の処理
(情報開示等の手続)
第29条 職員は、ストレスチェックに関して情報の開示、訂正及び利用停止(以下「情報開示等」という。)を求めるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月田原本町条例第1号)に定めるところにより行わなければならない。
(苦情の申出の手続)
第30条 職員は、ストレスチェックに関する情報開示等について苦情の申出を行うときは、個人情報の保護に関する法律及び田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例に定めるところにより行わなければならない。
(守秘義務)
第31条 職員からの情報開示等及び苦情の申出に関する職務を通じて知り得た職員の秘密は、他人に漏らしてはならない。
第6章 不利益な取扱いの防止
第32条 町長は、ストレスチェックを実施するに当たり、次に掲げる不利益な取扱いを行わないことを職員に周知するものとする。
(1) 第17条の規定により、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 第15条の規定により職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果に基づき、当該結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、産業医による面接指導を実施し、面接指導を実施した産業医から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定する手続を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 産業医による面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容又は程度が著しく異なる等産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、労働者の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容により、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
ア 免職処分し、又は解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について、契約の更新をしないこと。
ウ 退職の勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。
第7章 雑則
(その他)
第33条 町長は、この規程を改正しようとするときは、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて改正を行うものとする。
第34条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令第1―3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1―3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。