○田原本町農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者の推薦、募集等に関する要綱

平成28年12月8日

農委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び田原本町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年12月田原本町条例第22号)に基づき、田原本町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦、募集等に関する手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の人数)

第2条 法第17条第2項の各推進委員が担当する区域及び法第19条に規定する推薦を求め、又は募集する人数は、別表のとおりとする。

(推薦及び募集)

第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦の求め及び募集は、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し推薦を求める方法及び公募により行うものとする。

(推薦の手続)

第4条 農業者等のうち個人であるものは、推進委員の候補者を推薦しようとするときは、3人以上が連名し、その代表者が田原本町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(個人用)(様式第1号)に候補者の住民票を添えて、農業委員会長に提出しなければならない。

2 農業者等のうち団体であるものは、推進委員の候補者を推薦しようとするときは、当該団体等の代表者が田原本町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(団体用)(様式第2号)に候補者の住民票を添えて、農業委員会長に提出しなければならない。

(応募の手続)

第5条 募集に応募しようとする者は、田原本町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)に住民票を添えて、農業委員会長に提出しなければならない。

(推薦の求め及び募集の公表)

第6条 推薦の求め及び募集に当たっては、期間及び手続その他必要な事項を田原本町のホームページに掲載する等の方法により公表するものとする。

(推薦の求め及び募集の期間)

第7条 推薦の求め及び募集の期間は、前条の規定による公表の日から28日間とする。

(推薦を受けた者及び応募した者に関する情報の公表)

第8条 法第19条第2項及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定よる公表は、田原本町のホームページに掲載する等の方法により行うものとする。

(候補者の評価)

第9条 農業委員会は、第4条及び第5条の規定により推薦を受け、及び募集に応募した推進委員の候補者について、田原本町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱(平成28年12月田原本町農業委員会告示第2号)第1条の規定により設置された田原本町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価を求めるものとする。

2 評価委員会は、候補者を評価し、農業委員会に報告するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じたときは、この要綱の定めるところにより、速やかに、推進委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この要綱の定めるところにより、速やかに、推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進委員の推薦、募集等に関し必要な事項は、農業委員会長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月8日から施行する。

(令和4年4月1日農委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

区域名

区域の詳細(推進委員担当地区)

募集人数

川東地区

西井上、東井上、平田、大木、伊与戸、笠形、くら堂、為川南方、為川北方、金澤、法貴寺、八田、唐古、西代、今里、鍵、小阪、阪手、大安寺

2

多地区

新木、矢部、多、宮森、秦庄、千代、味間

1

田原本・都地区

田原本、宮古、八尾、黒田、富本、新町

1

平野地区

佐味、大網、金剛寺、松本、西竹田、十六面、やく王寺、保津、三笠、満田、平野

1

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田原本町農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者の推薦、募集等に関する要綱

平成28年12月8日 農業委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)