○田原本町法令遵守対策会議運営要綱

平成29年8月17日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町法令遵守推進条例(平成29年8月田原本町条例第23号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、田原本町法令遵守対策会議(以下「対策会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(対策会議の組織)

第3条 対策会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 部長級職員

(委員長及び副委員長)

第4条 対策会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、町長公室長をもって充てる。

4 委員長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(対策会議の会議)

第5条 対策会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 対策会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、対策会議の会議に職員その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 対策会議の会議は、非公開とする。ただし、対策会議が必要と認める場合には、公開することができる。

(対策会議の所掌事項)

第6条 対策会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条第2項の調査の実施及び同項の規定による田原本町法令遵守委員会への報告

(2) 条例第13条第2項の規定による報告に係る特定要求行為に関する対応方針及び事後措置についての協議

(3) 特定要求行為に関する情報交換及び連絡調整

(4) 不当要求行為の未然防止及びその啓発

(5) 前各号に掲げるもののほか、対策会議が必要と認める事項

(行為者への事前告知)

第7条 対策会議は、条例第8条第2項の規定による報告を行ったときは、当該特定要求行為を行った者にその旨を通知しなければならない。

(対策会議の庶務)

第8条 対策会議の庶務は、人事課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が対策会議に諮って定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

田原本町法令遵守対策会議運営要綱

平成29年8月17日 告示第60号

(平成30年1月1日施行)