○田原本町不当要求行為等対策要綱

平成29年8月17日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町法令遵守推進条例(平成29年8月田原本町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、不当要求行為等の対策に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(特定要求行為に対する職員の責務等)

第3条 条例第13条第1項の規定による報告は、特定要求行為記録書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第13条第3項の調査の依頼は、不当要求行為調査依頼書(様式第2号)により行うものとする。

3 職員は、不当要求行為であると思われる行為に対して所属職員が複数で協力して対応しなければならない。

(職員の保護)

第4条 任命権者は、職員が特定要求行為を拒否したことにより、当該特定要求行為を行った者から違法又は不当な権利侵害を受けることのないよう必要な配慮をするとともに、当該権利侵害を受けることとなった職員に対し、必要な援助、保護等の措置を講ずるものとする。

(記録等の管理)

第5条 特定要求行為に関する記録及び関係資料は、10年間保存し、適切な方法で管理するものとする。

(運用状況の公表)

第6条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、町の広報紙に掲載する方法、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他町長が必要と認める方法により行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

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田原本町不当要求行為等対策要綱

平成29年8月17日 告示第61号

(平成30年1月1日施行)