○田原本町職員等の内部公益通報に関する要綱

平成29年8月17日

告示第62号

田原本町職員の内部通報に関する要綱(平成21年11月田原本町告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町法令遵守推進条例(平成29年8月田原本町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、内部公益通報(以下「通報」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(通報の方法)

第3条 条例第9条第1項の方法は、内部公益通報書(様式第1号)により条例第10条第2項の通報受付者に提出して行う方法(電子メールによる提出を含む。)とする。

(通報受付者)

第4条 条例第10条第2項の通報受付者は、秘書広報課長とし、秘書広報課長に事故あるときは、町長があらかじめ指名する者とする。

(通報の受付等)

第5条 通報受付者は、通報を受け付けたときはその旨を、受け付けないときはその旨及び理由を、当該通報をした者(以下「通報者」という。)に対し遅滞なく通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、通知を希望しない通報者に対しては、同項の通知は、行わないものとする。

3 通報受付者は、通報に係る事実が次の各号のいずれかに該当するときは、通報者に対し理由を説明し、当該通報を受け付けないことができる。

(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的であることが明らかなとき。

(2) 条例第2条第7号アからまでに規定する事実に該当しないことが明らかなとき。

(3) 通報者に通報の内容について説明を求めても、当該通報に係る行為を行った者又は当該行為の内容を把握することができず調査ができないとき。

(不利益取扱いの是正の申立て)

第6条 条例第10条第2項の規定による不利益な取扱いについての是正の申立ては、不利益取扱是正要求書(様式第2号)を通報受付者に提出して行うものとする。

(記録等の管理)

第7条 通報に関する記録及び関係資料は、10年間保存し、通報の秘密の保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、町の広報紙に掲載する方法、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他町長が必要と認める方法により行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、通報の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第30―17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町職員等の内部公益通報に関する要綱様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町職員等の内部公益通報に関する要綱

平成29年8月17日 告示第62号

(平成30年4月1日施行)