○唐古・鍵遺跡史跡公園使用料に関する規則

平成30年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、唐古・鍵遺跡史跡公園条例(平成29年8月田原本町条例第24号。以下「条例」という。)の使用料に係る部分の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第13条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町又は町の加入する組織若しくは団体が主催し、共催し、又は後援する事業に使用する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第55条第1項の規定により指定された技能教育のための施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは同法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園における学習若しくは研修、展示等の教育活動又は保育活動のために使用する場合

(3) 国又は地方公共団体(町を除く。)が公用に供する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める場合

2 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、唐古・鍵遺跡史跡公園条例施行規則(平成30年2月田原本町教育委員会規則第5号)第2条第1項の規定による申請の際に、唐古・鍵遺跡史跡公園使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において使用料の減額又は免除を決定したときは、唐古・鍵遺跡史跡公園使用料減免決定通知書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第3条 条例第14条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第7条第1項の許可を受けた者の責に帰することのできない事由により使用することができなくなった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、唐古・鍵遺跡史跡公園使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において使用料の還付を決定したときは、唐古・鍵遺跡史跡公園使用料還付決定通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、史跡公園の使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成30年4月17日)から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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唐古・鍵遺跡史跡公園使用料に関する規則

平成30年3月14日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)