○田原本町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
平成30年1月4日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、公用車にドライブレコーダーを設置し、これを適切かつ効果的に管理運用することにより、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故の未然の防止並びに交通事故発生時の原因の分析及び究明を図ることを目的とする。
(1) ドライブレコーダー 公用車に設置された、車外をカメラにより撮影し、その映像及び音声を記録する装置をいう。
(2) データ ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録された情報を含む。以下同じ。)をいう。
(管理責任者等)
第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、公用車を備品として管理する課等に管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)を置く。
2 管理責任者は課等の長又はこれに相当する職員を、操作取扱者は管理責任者が指定した者をもって充てる。
3 管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータを常に適正な状態に保つよう管理するものとする。
4 操作取扱者は、管理責任者の指示に従ってデータの閲覧又は保存を行うものとする。
(運転中の撮影等)
第4条 ドライブレコーダーが設置された公用車の運転者は、その運転中に当該ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを記録するものとする。
(データの取扱い等)
第5条 管理責任者等は、データの取扱い等について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) データを加工し、又は複写することなく撮影時の状態にしておくこと。
(2) 管理責任者等又は管理責任者の許可を得た者以外の者によるデータの閲覧、複製及び持出しを禁止すること。
(3) 電磁的記録媒体等にパスワード等を設定し、データの漏えい、改ざん及び不正利用を防止すること。
(利用又は提供の制限等)
第6条 町長又は教育委員会等(以下「町長等」という。)は、データを次に掲げる目的以外に利用してはならない。
(1) 交通事故又はトラブル等(以下「交通事故等」という。)に係る状況確認又は原因の分析及び究明
(2) 安全運転を目的とした職員への研修又は指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める目的
2 町長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、データを外部に提供することができる。
(1) 交通事故等の状況及び原因を明らかにするために、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員(以下「捜査機関」という。)又は交通事故等の当事者若しくは当事者から委託を受けた保険会社等の代理人から文書により提供を求められたとき。
(2) 犯罪捜査を目的として、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により捜査機関から文書により提供を求められたとき。
(3) 法令等に基づき文書により提供を求められたとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
3 町長等は、前項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲に留めるとともに、提供する相手方に対し次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像及び音声の消去又は記録媒体の返却、破砕等の必要な処理を行うこと。
4 管理責任者は、第2項の規定によりデータを外部へ提供したときは、次に掲げる事項を記録し、及び保管しなければならない。
(1) 外部への提供を行った年月日及びその時刻
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 目的及びその理由
(4) 当該データの内容
(個人情報の管理)
第7条 この要綱に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月田原本町条例第1号)その他法令等の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月4日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第29―5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。