○唐古・鍵遺跡史跡公園条例施行規則

平成30年2月16日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、唐古・鍵遺跡史跡公園条例(平成29年8月田原本町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限に係る許可等の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめ唐古・鍵遺跡史跡公園使用許可申請書(様式第1号)を史跡公園の使用を開始する日の1年前の日から14日前までの期間内において、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において条例第7条第1項の許可をしたときは、唐古・鍵遺跡史跡公園使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 条例第7条第1項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ唐古・鍵遺跡史跡公園使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において条例第7条第1項の許可を受けた事項の変更を許可したときは、唐古・鍵遺跡史跡公園使用許可変更許可書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(許可の取消し等の通知)

第3条 教育委員会は、条例第8条の規定により条例第7条第1項の許可を取り消し、若しくは同条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、又は行為の中止若しくは退去を命ずるときは、唐古・鍵遺跡史跡公園使用許可取消・措置命令通知書(様式第5号)により、当該許可を受けた者に通知するものとする。

(職員の立入り)

第4条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会が指定した職員を使用中の施設又は敷地に立ち入らせることができる。

(読替規定)

第5条 条例第4条第2項の規定により史跡公園の全部又は一部の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成30年4月17日)から施行する。

(令和4年5月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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唐古・鍵遺跡史跡公園条例施行規則

平成30年2月16日 教育委員会規則第5号

(令和4年5月19日施行)