○田原本町空き家バンク設置要綱

令和元年7月1日

告示第60―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町における空き家の有効活用を通じて、定住促進による地域の活性化を図るとともに、空き家の維持管理に関する助言、情報の提供、相談等を行うことにより、所有者等の適切な管理を促進し、もって、良好な生活環境の保全及び安全にかつ安心して生活することができるまちづくりの推進に寄与するため、田原本町空き家バンクの設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人又は法人が所有する居宅、店舗、工場、事務所及び倉庫のうち、現に使用していない又は近く使用しなくなると見込まれる町内に存する建物及びその敷地をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸借等を行うことができる者をいう。

(3) 田原本町空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家に関する情報を登録し、当該情報を空き家の利用又は活用を希望する者に対し提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、田原本町空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 田原本町空き家バンクに空き家に関する情報の登録をしようとする所有者等は、田原本町空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 暴力団等の排除に関する同意書(様式第2号)

(2) 情報の登録をしようとする空き家に係る建物及び敷地の登記簿の謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、空き家バンク物件登録台帳(以下「物件登録台帳」という。)に登録し、当該所有者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する書類を提出した所有者等が暴力団等(田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)であるときは、前項の規定による登録を行わないものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家であって、田原本町空き家バンクに登録することが適当であると認めるものについては、空き家の所有者等に対し田原本町空き家バンクへの登録を勧めることができる。

(登録物件の利用者登録申込み等)

第5条 前条第2項の規定により登録された空き家(以下「登録物件」という。)の利用又は活用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、売買契約日の2週間前までに田原本町空き家バンク利用者(買取・賃貸)申出書(様式第3号)に誓約書兼暴力団等の排除に関する同意書(様式第4号)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、当該利用希望者が次の各号のいずれにも該当するときは、空き家バンク利用者登録台帳(以下「利用者登録台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は空き家を定期的に利用し、若しくは活用し、周辺地域の生活文化及び自然環境への理解を深め、地域住民と協調し、及び連帯することができる者

(2) 町長が田原本町空き家バンクを利用する者として登録することを適当と認める者

3 町長は、第1項に規定する書類を提出した利用希望者が暴力団等であるときは、前項の登録を行わないものとする。

(登録の有効期間等)

第6条 第4条第2項又は前条第2項の規定による登録の有効期間は、当該登録をした日から登録物件の売買契約が成立した日又は当該登録の抹消を届け出た日までとする。ただし、再登録を妨げない。

2 前2条の規定は、前項ただし書の再登録について準用する。

(変更の届出)

第7条 第4条第2項の規定により物件登録台帳に登録された所有者等(以下「物件登録者」という。)は、当該登録された事項に変更があったときは、田原本町空き家バンク物件登録事項変更届出書(様式第5号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第5条第2項の規定により利用者登録台帳に登録された者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録された事項に変更があったときは、田原本町空き家バンク利用者登録事項変更届出書(様式第6号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第8条 町長は、登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、物件登録台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 当該登録物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 第4条第1項の規定により提出された書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 登録の有効期間が経過したとき。

(4) 物件登録者が登録の有効期間中に暴力団等になったことを覚知したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が当該登録物件の登録を適当でないと認めたとき。

2 物件登録者は、前項第1号又は第3号の規定に該当するときは、田原本町空き家バンク物件登録抹消届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 第5条第1項の規定により提出された書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 登録の有効期間が経過したとき。

(4) 利用登録者が登録の有効期間中に暴力団等になったことを覚知したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が当該利用登録者の登録を適当でないと認めたとき。

4 利用登録者は、前項第3号の規定に該当するときは、田原本町空き家バンク利用者登録抹消届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第9条 町長は、物件登録者と利用登録者との間の登録物件の売買、賃貸借等に係る交渉、契約等については、直接これに関与しないものとする。

2 前項の交渉、契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決するものとする。

(情報提供)

第10条 町長は、物件登録台帳に登録された情報(物件登録者の個人情報を除く登録物件の情報に限る。)を町ホームページへの掲載等の方法により広く提供するものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 田原本町空き家バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月田原本町条例第1号)その他関係法令等の定めるところによる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年6月17日告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月17日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に田原本町空き家バンク設置要綱第4条第2項又は第5条第2項の規定による登録を受けている者は、改正後の田原本町空き家バンク設置要綱第4条第2項又は第5条第2項の規定による登録を受けたものとみなす。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町空き家バンク設置要綱様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町空き家バンク設置要綱

令和元年7月1日 告示第60号の3

(令和5年4月1日施行)