○田原本町学校給食費徴収条例施行規則

令和2年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町学校給食費徴収条例(令和元年12月田原本町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(保護者に準ずる者)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める保護者に準ずる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、保護者に準ずる者として町長が認める者

(学校給食等の申込み)

第4条 保護者等は、当該保護者等の児童、生徒又は幼児が条例第3条に規定する施設に入学し、若しくは入園し、又は転入しようとするときは、田原本町学校給食等申込書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(給食費の額)

第5条 条例第4条第2項の規則で定める額は、別表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、転入、転出その他の理由により児童、生徒又は幼児が月の途中から学校給食等の提供を受け、又は受けることができないこととなったときは、当該児童、生徒若しくは幼児に係る別表の1食当たりの基準額の欄に掲げる額に学校給食等の提供を受けた回数を乗じて得た額又は当該児童、生徒若しくは幼児に係る同表の月額の欄に掲げる額のいずれか少ない方の額を当該児童、生徒又は幼児に係る給食費の月額とする。

(給食費の徴収)

第6条 町長は、児童、生徒又は幼児が学校給食等の提供を受けた月ごとに、別表の対象者の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の月額の欄に掲げる額(第5条第2項に規定する場合にあっては、同項の規定により給食費の月額とされた額)を徴収するものとする。

2 中学校3年生の生徒に係る3月分の給食費は、2月分の給食費に含まれるものとし、3月には給食費の徴収は行わない。

(給食費の調整)

第7条 第5条の規定にかかわらず、児童、生徒又は幼児が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を給食費の1食当たりの基準額とする。

(1) 牛乳の提供を受けることができないとき 当該児童、生徒又は幼児に係る別表の1食当たりの基準額の欄に掲げる額から牛乳代に相当する額を減じた額

(2) 牛乳以外の学校給食等の提供を受けることができないとき 牛乳代に相当する額

(3) 疾病等の理由により、町が学校給食等を提供する日において連続して10日(田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。)以上学校給食等の提供を受けることができないとき 0円

(4) 食物アレルギー等を理由とする事前の申出により学校給食等の停止を行ったとき 0円

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 町長が必要と認める額

2 町長は、前項の規定により同項各号に定める額を給食費の1食当たりの基準額としたときは、当該年度において最後に給食費を徴収する月(以下「最終月」という。)の給食費の額から必要な調整を行うものとする。この場合において、調整により減額する額が最終月の給食費の額を超えるときは、最終月の前月の給食費の額から順に減額するものとする。

(給食費の納付期限)

第8条 条例第5条の規則で定める日は、児童、生徒又は幼児が学校給食等の提供を受けた年度の5月から3月までの毎月28日(以下「納付期限」という。)とする。ただし、その日が休日である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、給食費の納付期限を変更することができる。

(給食費の納付方法)

第9条 給食費の納付方法は、口座振替により行うものとする。ただし、口座振替による徴収が適当でないと認めるときは、町長が指定する方法により行うものとする。

(給食費の減免)

第10条 条例第6条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他のやむを得ない理由により、学校給食等を受ける児童、生徒又は幼児の保護者等が一時的に給食費を納付する資力を失った場合であって、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は田原本町就学援助費支給要綱(平成18年7月田原本町教育委員会告示第5号)の規定による援助を受けることができないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(減免の申請等)

第11条 条例第6条の規定による減免を受けようとする保護者等は、減免を受けようとする月の納付期限の7日前までに、給食費減免申請書(様式第2号)にその理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上、承認の可否を決定し、減免を承認するときは給食費減免承認通知書(様式第3号)により、承認しないときは給食費減免不承認通知書(様式第4号)により保護者等に対し通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年9月28日規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町学校給食費徴収条例施行規則様式第2号から様式第4号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条、第6条、第7条関係)

対象者

月額

1食当たりの基準額

小学校の児童

4,800円

290円

中学校の生徒

4,800円

330円

幼稚園1号認定3歳児

教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する保護者をいう。以下「教育・保育給付認定保護者」という。)かつ実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日付け府子本第81号、27文科初第240号、雇児発0717第5号)の別紙実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)4(2)②iに規定する対象者の子ども

750円

75円

上記以外の子ども

2,600円

260円

幼稚園1号認定4、5歳児

教育・保育給付認定保護者かつ国実施要綱4(2)②iに規定する対象者の子ども

960円

75円

上記以外の子ども

3,330円

260円

幼稚園2号認定児

教育・保育給付認定保護者かつ国実施要綱4(2)②iに規定する対象者の子ども

1,560円

75円

上記以外の子ども

5,850円

281円

備考 町内に住所を有する幼稚園1号認定3歳児、幼稚園1号認定4、5歳児及び幼稚園2号認定児であって、教育・保育給付認定保護者かつ国実施要綱4(2)②iに規定する対象者の子ども以外であるものに係る副食費(おやつ代を除く。)は、徴収しないものとする。

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田原本町学校給食費徴収条例施行規則

令和2年3月12日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)