○田原本町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月12日
規則第1―4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(教育職給料表の適用範囲)
第3条 条例別表第2の教育職給料表は、講師、教諭及び日本語指導教員であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 1
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満である月からなる経験年数 0
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 フルタイム会計年度任用職員であって、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める給与の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 条例第7条において準用する給与条例第5条第2項の規則で定める給料の支給方法については、常勤職員の例による。
3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第13条において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月田原本町規則第26号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第13条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める額及び規則で定めるもの並びに同条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第18条 条例第23条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、給料等の支給に関する規則(昭和33年2月田原本町規則第1号)第6条第2項中「12月10日」とあるのは、「12月25日」と読み替えるものとする。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第19条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(勤務1時間当たりの報酬額算出に係る勤務時間)
第20条 条例第25条第1号の規則で定める勤務時間は、1週間当たりのパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間に1年間(祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。)を週換算したものを乗じて得たものとする。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(給与からの控除)
第23条 条例第29条において準用する給与条例第19条第5号の規則で定めたものについては、常勤職員の例による。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種 | 給料表の種類 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 行政職給料表 | 1 | 1 | 1 | 5 |
その他の職 | 任命権者が別に定める。 |